○豊郷町行政改革推進本部設置要綱
(平成7年6月30日告示第16号)
改正
平成19年11月16日告示第18号
平成20年9月16日告示第35号
平成25年3月29日告示第20号
平成28年3月30日告示第21号
(設置)
第1条
行政改革の推進を図るため、豊郷町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条
本部の掌握事務は、次の通りとする。
(1)
行政改革大綱の策定および実施に関すること。
(2)
その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2
本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長および教育長をもって充てる。
3
本部員は、局長、次長および課長の職にある者をもって充てる。
(本部長および副本部長)
第4条
本部長は、本部を総括する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条
本部の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
付 則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成19年11月16日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月16日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。