○豊郷町不当要求行為等対策要綱
(平成16年10月22日告示第18号)
改正
平成20年9月16日告示第35号
平成25年3月29日告示第20号
平成28年3月30日告示第21号
(目的)
第1条
この要綱は、庁舎等における不当要求行為等を未然に防止するとともに、町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民および職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等)
第2条
この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
暴力行為
(2)
正当な理由もなく面会を強要する行為
(3)
乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(4)
正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段による金銭および権利を不当に要求する行為
(5)
前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全および庁舎等における秩序の維持ならびに町の事務・事業の執行に支障を生じさせる行為
(連絡会議)
第3条
不当要求行為等の対策を統括するために、豊郷町役場不当要求行為等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2
連絡会議は、副町長、総務課長、教育長および課長の職にあるものにより構成する。
3
連絡会議に座長を置き、副町長をもって充てる。
ただし、副町長に事故等ある場合は、総務課長をもって充てる。
4
連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。
この場合において、座長が必要と認めたときは第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等に関係する一部の委員、その他の職員および関係機関を招集することができる。
5
連絡会議の庶務は、総務課において行う。
(所掌事項)
第4条
連絡会議の所掌事務は次のとおりとする。
(1)
不当要求行為等に関する情報交換および各課(局)の連絡調整
(2)
不当要求行為等に関する対応方針および事後措置の協議検討
(3)
その他連絡会議が必要と認める事項
(不当要求行為等発生時の措置)
第5条
所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、またはそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告・退去命令・排除・警察への通報等必要な措置を講じ、対策委員会、連絡会議に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により連絡会議に報告する。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月16日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
不当要求行為等発生連絡票
[別紙参照]