○町長の専決処分事項
(昭和52年3月10日)
改正
平成6年3月25日告示第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の規定により、下記の事項は町長においてこれを専決処分することができる。
1
法第96条第1項第5号および豊郷町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第6号)の規定に基づき議決を経た契約の変更中契約金額の100分の30以内(その額が15,000,000円を超える時は15,000,000円)の金額に相当する契約金額の変更
2
法第96条第1項第10号に規定する1件200,000円以下の権利を放棄すること。
3
法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する1,000,000円以下(自動車の運行による事故に係るものにあっては5,000,000円)の損害賠償の額を定めること。
4
法第243条の2の規定に基づいて職員に対する300,000円以下の賠償責任を免除すること。
付 則
この告示は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年3月25日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。