|
○豊郷町情報公開条例
(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(開示請求権)
(公文書の開示義務)
(非開示情報)
(部分開示)
(公益上の理由による裁量的開示)
(開示請求に係る公文書が不存在である場合の手続き)
(公文書の存否の有無に関する情報)
(公文書の開示請求の方法)
(公文書の開示請求に対する決定等)
(第三者の意見の聴取)
(公文書の開示の実施)
(費用の負担)
(審査請求があった場合の手続)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(情報公開の総合的な推進)
(公文書の管理体制の整備等)
(実施状況の公表)
(出資法人等の情報公開)
(他の制度との調整)
(適用除外)
(委任)
|