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○豊郷町情報公開・個人情報保護審査会条例
(設置)
(定義)
(所掌事務)
(組織等)
(会長)
(審査会の調査権限)
(意見の陳述)
(意見書等の提出)
(提出資料の閲覧等)
第9条 審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等に対し、審査会に提出された意見書または資料を閲覧させ、またはその写しを交付することができる。
(調査審議手続の非公開)
(答申書の送付等)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(豊郷町情報公開審査会規則の廃止)
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