○豊郷町チャイルドシート貸出事業実施要綱
(平成13年6月26日告示第17号)
(目的)
第1条
この要綱は、チャイルドシート着用義務化により、豊郷町へ電車等で帰郷する6歳未満の幼児を交通事故から保護することを目的とする。
(貸出用具の種目)
第2条
貸出の対象となる用具は、幼児用補助装置(道路交通法第71条の3第4項に規定するチャイルドシート)のうち、チャイルドシート、ベビーシートおよびパワーベスト(以下「チャイルドシート等」という。)とする。
(貸出の申請および借受)
第3条
チャイルドシート等の貸出を希望する者(以下「対象者」という。)は、チャイルドシート等借用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
貸出の申請が、貸出可能数を超える場合には、先着順とする。
3
対象者は、チャイルドシート等を借り受けるとき、チャイルドシート等借受書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(貸出の対象者)
第4条
貸出の対象者は、次の各要件を具備する者とする。
(1)
豊郷町内に住所を有すること。
(2)
対象者の元へ帰郷する6歳未満の幼児がいること。
(3)
現に普通自動車を運転することができる免許を受けていること。
(4)
6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転する必要のある者であること。
(5)
チャイルドシート等を装着できる自動車を使用する者であること。
2
自動車で帰郷の場合は、貸出の対象とはしない。
(貸出期間)
第5条
貸出期間は、借受けの日から2週間以内とする。
2
特別の事情があるときは、2週間延長することができる。
延長を受けようとするときは、チャイルドシート等借入申請書(様式第1号)を再度提出しなければならない。
3
特別の事情とは、家族の病気その他、町長が特に必要と認めた場合をいう。
(費用負担)
第6条
チャイルドシート等の貸出は、無償とする。
ただし、貸出期間中の管理および返納時の清掃等に要する費用は、対象者が負担しなければならない。
(対象者の遵守事項)
第7条
対象者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
チャイルドシート等に故障等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、届けること。
(2)
チャイルドシート等を他に転貸し、または目的外に使用しないこと。
(3)
チャイルドシート等を故意に損傷し、または汚損しないこと。
(賠償)
第8条
対象者の故意または重大な過失により、チャイルドシート等を破損または破棄したときは、豊郷町は賠償を求めることができる。
2
チャイルドシート貸出事業により貸出したチャイルドシート等を使用し、あるいは、使用しないことによって人が負傷した場合は、その経過、原因がいかなる場合であっても、豊郷町は賠償の責任を負わない。
(返納)
第9条
対象者は、次の各号に該当するときは、速やかにチャイルドシート等を返納するとともに、チャイルドシート等返納届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1)
第4条に規定する要件を欠いたとき。
(2)
第5条に規定する貸出期間が満了となったとき。
(貸出台帳の整備)
第10条
町長は、チャイルドシートの貸出、保管状況を明確にするため、チャイルドシート等貸出(管理)簿(様式第4号)を整備しなければならない。
(チャイルドシート等の破棄)
第11条
チャイルドシート等に破損、汚損等が生じ使用に耐えないと町長が判断した場合には破棄することができる。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項については、町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
チャイルドシート等借用申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
チャイルドシート等借受書
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
チャイルドシート等返納届
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
チャイルドシート等貸出(管理)簿
[別紙参照]