○豊郷町総合災害補償規程
(昭和59年12月21日規程第5号)
改正
平成7年5月31日規程第12号

この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、豊郷町(以下「甲」という。)が、設置する学校の管理下にある者または主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動および行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直後の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または傷害により入院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
(補償金額と補償基準)
(補償金を支払わない場合)
(この規程の適用除外)
(準用規定)
別表(第2条関係)
区分給付額
死亡給付金300万円
後遺障害給付金災害補償保険普通保険特約の定めにより9万円~300万円
入院補償給付金入院日数1日以上5日まで10,000円
入院日数6日以上15日まで30,000円
入院日数16日以上30日まで60,000円
入院日数31日以上60日まで90,000円
入院日数61日以上90日まで120,000円
入院日数91日以上150,000円
通院補償給付金通院日数6日以上15日まで10,000円
通院日数16日以上30日まで30,000円
通院日数31日以上60日まで60,000円
通院日数61日以上90,000円
  尚、入院補償給付金と通院補償給付金のどちらか一方を支給する。