○豊郷町生活安全条例
(平成12年9月27日条例第49号)
(目的)
第1条
この条例は、地域における生活の安全に関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにすることにより町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより犯罪や事故等を防止し、もって町民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
町民 町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。
(2)
事業者 町内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。
(3)
地域安全活動 町民が警察、自治体、各種関係機関等と連携し、地域安全に関する自主的な活動を行うことをいう。
(町の責務)
第3条
町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項に関し、必要な施策を講じるものとする。
(1)
幼児および児童、生徒の安全を確保するための施策
(2)
青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(3)
犯罪、事故等の防止を目的とする環境整備
(4)
高齢者の生活安全のための施策
(5)
前各号に掲げるもののほか、町民生活の安全確保のために必要と認める施策
2
町は、前項の施策を推進するため、体制を整備するとともに、町を管轄する警察署その他必要と認める関係機関・団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条
町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を構ずるとともに、町が実施する生活安全に関する施策に協力しなければならない。
(協議機関の設置)
第6条
町は、この条例の目的を達成するため、事業者、町民等と相互に協力及び連携し一体となって安心して暮らせる地域社会を実現するために、町に生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2
協議会は犯罪や事故等の発生状況を把握するとともに、生活安全の施策に関する事項を協議し、町長に意見を述べることができる。
(協議会の構成)
第7条
協議会は、次に掲げる者から町長が委嘱又は任命する。
(1)
地域安全連絡所の代表者
(2)
青少年育成町民会議の代表者
(3)
生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者
(4)
商工業団体代表者
(5)
町PTA代表者
(6)
町を管轄する警察署の職員
(7)
学識経験者その他地域の安全確保に対し、識見を有すると認められる者
(8)
学校教育関係者
(9)
地域の安全確保に関する事務を担当する町職員
(10)
その他町長が必要と認める者
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。