| 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額 |
| 1 | 選挙運動に従事する者1人に対し支給できる実費弁償の額 |
| | 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 |
| | ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
| | イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
| | ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
| | エ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 |
| | オ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円 |
| | カ 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円 |
| | キ 茶菓料 1日につき1,000円 |
| 2 | 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬および実費弁償の額 |
| | 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 |
| | (1) 報酬 |
| | ア 基本日額 1万円 |
| | イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内 |
| | (2) 実費弁償 |
| | ア 鉄道賃、船賃、航空賃および車賃 それぞれ第1号アからエまでに掲げる額 |
| | イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき2万円 |
| 3 | 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 |
| | ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき15,000円 |
| | イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき20,000円 |