○豊郷町公職選挙執行規程
(昭和43年12月7日選管告示第2号)
改正
昭和46年4月1日選管告示第1号
昭和50年10月14日選管規程第2号
昭和55年12月25日選管告示第1号
昭和62年5月29日選管告示第1号
平成12年3月27日選管告示第2号
平成15年3月27日選管告示第1号
平成28年6月22日選管告示第1号
令和7年6月16日選管告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機の表示(第2条-第5条)
 第3章 削除
第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第9条の2-第9条の4)
第4章 標旗(第10条・第11条)
第5章 腕章(第12条-第15条)
第6章 個人演説会等(第16条-第25条)
第7章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧等(第26条-第29条)
第8章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第30条)
第9章 補則(第31条)
付則

第6条から第9条まで 削除
別表(第30条関係)
選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額
1選挙運動に従事する者1人に対し支給できる実費弁償の額
  次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
 ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 エ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
 オ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円
 カ 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
 キ 茶菓料 1日につき1,000円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬および実費弁償の額
  次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額
 (1) 報酬
  ア 基本日額 1万円
  イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内
 (2) 実費弁償
  ア 鉄道賃、船賃、航空賃および車賃 それぞれ第1号アからエまでに掲げる額
  イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき2万円
3 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
  ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき15,000円
  イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき20,000円