○豊郷町議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和58年9月30日条例第15号)
(趣旨)
第1条
この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、豊郷町議会議員および長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条
豊郷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙について、ポスター掲示場を設けなければならない。
ただし、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、設けないことができる。
(ポスター掲示場の減数)
第3条
委員会は、地勢、交通その他特別の事情があると認めたときは、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。