|
○豊郷町職員の不利益処分についての審査請求に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 審査請求(第5条・第6条)
第3章 審査の手続(第6条の2-第11条)
第4章 審査の結果執るべき措置(第12条・第13条)
第5章 再審(第14条-第18条)
第6章 審査費用(第19条)
第7章 雑則(第20条)
付則
(この規則の目的)
(定義)
(代理人)
(代理人の権限)
(審査請求)
(審査請求の受理または却下)
第6条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項および添付書類ならびに処分の内容、請求者の資格および審査請求の期限について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
(審理の計画的進行)
(審査の併合および分離)
(代表者)
(書面審査)
(口頭審理)
(準備手続)
(文書の送付)
(審理の終了)
(審査請求の取下げ)
(審査の打切り)
(裁決)
(指示)
(再審の請求)
(再審の請求の受理または却下)
(職権による再審)
(審査の手続)
(審査の結果執るべき措置)
第18条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、またはこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。
(審査費用)
(雑則)
|