○豊郷町職員の分限に関する手続および効果に関する条例
(昭和31年9月30日条例第8号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
令和元年12月19日条例第13号
令和5年2月28日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項および第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給、降任、免職および休職の手続および効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(降給の種類)
第2条
降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)および降号(当該職員の職務の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)ならびに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の理由)
第3条
任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。
(1)
次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア
心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合
イ
任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合
ウ
アおよびイに規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる場合
(2)
職制もしくは定数の改廃または予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の理由)
第4条
任命権者は、職員の人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くないと認められる場合であり、なおその状態が改善されないときは、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(降給、降任、免職および休職の手続)
第5条
任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、もしくは免職する場合もしくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合または第3条第2号に該当するものとして、職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2
職員の意に反する降給、降任、免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第6条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2
任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第7条
休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
休職者の休職期間中の給与は、別に条例で定める。
(委任)
第8条
この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年豊郷町条例第22号)付則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「)とする」とあるのは「)ならびに豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年豊郷町条例第22号)付則第5項の規定による降給とする」とする。
3
第5条第2項の規定は、豊郷町職員の給与に関する条例付則第5項の規定による降給の場合には適用しない。
この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。