○豊郷町職員の懲戒の手続および効果に関する条例
(昭和31年9月30日条例第7号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
平成12年3月27日条例第10号
令和元年12月19日条例第13号
令和5年2月28日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒および効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に対して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、豊郷町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年豊郷町条例第12号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3
停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条
この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。