○豊郷町職員懲戒審査委員会規則
(昭和43年12月1日規則第6号)
改正
昭和46年4月1日規則第6号
平成19年7月17日規則第14号
第1条
地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条の規定に基づき、本町に豊郷町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条
委員の定数は3人とし職員の中から1人、学識経験を有する者の中から2人を議会の同意を得て町長が命ずる。
2
委員長は、委員がこれを互選する。
第3条
委員の任期は、2年とする。
ただし、任期中解任または退職することを妨げない。
2
委員中欠員を生じ補欠のため任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条
町長から委員会に懲戒審査の要求があったときは、委員長は、速やかに期日を定めてこれを招集しなければならない。
第5条
委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
第6条
委員会は、全委員が出席しなければ会議を開くことができない。
第7条
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2
前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有しない。
第8条
委員長および委員は、自己または父母、配偶者、子孫もしくは兄弟姉妹に関する事件については会議に参与することができない。
第9条
委員会の議事は、秘密とする。
第10条
委員会は、必要と認める場合には、本人の出頭を命じ、または関係職員の陳述を聴くことができる。
第11条
事件の内容が特に重いと認められるものは、委員長において委員の中から2人の主査を任命して、会議の期日までに審査することができる。
第12条
委員会で議決したときは、その理由を記載して、町長に報告しなければならない。
第13条
委員会に、書記2人以内を置く。
第14条
書記は、会議の議事録を作成し、議事録には、委員長および出席委員の署名捺印を必要とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
附 則(平成19年7月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。