○豊郷町職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和31年9月30日条例第4号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
令和2年3月25日条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条
新たに職員となった者は、任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条
この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
付 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
宣誓書
[別紙参照]