○豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成6年12月26日条例第19号)
改正
平成11年3月29日条例第3号
平成12年9月27日条例第47号
平成14年3月6日条例第1号
平成17年3月8日条例第13号
平成19年9月6日条例第15号
平成19年12月14日条例第21号
平成20年9月10日条例第26号
平成21年3月11日条例第2号
平成22年3月23日条例第8号
平成22年6月11日条例第14号
平成22年11月30日条例第20号
平成28年3月28日条例第10号
平成29年3月27日条例第6号
平成29年12月20日条例第20号
令和元年6月18日条例第6号
令和元年12月19日条例第13号
令和5年2月28日条例第1号
令和7年3月10日条例第2号
令和7年9月10日条例第14号
豊郷町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和48年豊郷町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
(1週間の勤務時間)
(週休日および勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(時間外勤務代休時間)
(育児または介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(組合休暇)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇および介護時間の承認等)
(規則への委任)
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(会計年度任用職員の職員の勤務時間、休暇等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(経過措置)
(経過措置)
(施行期日等)
(豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)