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○豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
豊郷町職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(昭和50年豊郷町規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条-第5条の2)
第3章 宿日直勤務および時間外勤務ならびに時間外勤務代休時間(第6条-第9条の12)
第4章 休日の代休日(第10条)
第5章 休暇(第11条-第27条)
第6章 雑則(第28条・第29条)
付則
(趣旨)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振りの基準)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第4条 削除
(週休日および勤務時間の割振り等の明示)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
(宿日直勤務)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間および月数の上限)
(時間外勤務代休時間の指定)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
(介護を行う職員の早出遅出勤務ならびに深夜勤務および超過勤務の制限)
(その他の事項)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(組合休暇)
(病気休暇および特別休暇の承認)
(介護休暇および介護時間の承認)
(組合休暇の許可)
(年次有給休暇、病気休暇および特別休暇の請求等)
(介護休暇および介護時間の請求)
(組合休暇の申請)
(休暇の承認等の決定等)
(休暇簿)
(その他の事項)
(第2章から第4章までの規定についての別段の定め)
(報告)
(施行期日)
(経過措置)
(豊郷町職員の給与に関する規則の一部改正)
(豊郷町職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の廃止)
(施行期日)
(経過措置等)
(施行期日)
(経過措置等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
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