○豊郷町職員の共済制度に関する条例
(昭和34年12月11日条例第12号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
平成14年3月6日条例第3号
平成24年11月14日条例第14号
第1条
本町職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき、福利増進を図るため互助会を組織することができる。
第2条
互助会は、会員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付その他の事業を行う。
第3条
会の経費は、会員の掛金、町の補助金その他の収入をもって充てる。
2
町は、会に対して予算の範囲内において補助する。
第4条
町長は、町の職員を互助会の業務に従事させることができる。
第5条
町長は、互助会の業務を監督し必要な報告を求めることができる。
第6条
互助会は、第2条の業務を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委任して行うことができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(平成14年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附 則(平成24年11月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の共済制度に関する条例の規定は、平成24年10月1日から適用する。