○豊郷町職員健康管理規則
(昭和55年3月31日規則第4号)
改正
昭和63年1月7日規則第1号
平成30年3月16日規則第5号
平成30年3月30日規則第12号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 健康管理体制(第4条-第11条)
第3章 健康管理事業
第1節 健康管理計画の策定(第12条)
第2節 危険または健康障害防止措置および環境条件の維持管理(第13条)
第3節 健康診断(第14条-第19条)
第4節 健康診断の事後措置(第20条-第25条)
第5節 その他の措置(第26条-第29条)
第4章 健康の保持増進(第30条-第32条)
第5章 雑則(第33条-第36条)
付則

(趣旨)
(町長の責務)
(職員の義務)
(組織)
(総括安全衛生管理者)
(衛生管理者)
(健康管理推進員)
(産業医)
(安全衛生委員会)
(健康診断の種類)
(採用時健康診断)
(定期健康診断)
項目省略することができる者
かくたん検査1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
血圧の測定および尿中の糖・たん白の有無の検査40歳未満の者
(特別健康診断)
(臨時健康診断)
(記録および報告)
(健康管理区分と保健指導)
(療養)
(特別休暇)
(休職)
(復職)
(就業制限)
(病者の就業禁止)
(伝染性疾病の予防と発生時の措置)
(庁舎等の清掃)
(休憩設備等)
(安全衛生教育)
(健康相談)
(余暇の善用)
(秘密の保持義務)
(健康管理事務の処理)
(健康管理事業の委託と共催事業の実施)
(補則)
別表第1(第6条関係)
常時勤務を必要とする職員の数選任基準衛生管理者の資格
50人以上200人以下右の資格を有する者1人(1) 衛生管理者免許を受けた者
(2) 医師
(3) 歯科医師
(4) 保健体育、保健の教科についての中学校教諭免許状、高等学校教諭免許状を有する者または養護教諭免許状を有する者で学校に在職する者
(5) 大学、高等専門学校で保健体育を担当する教授、助教授、講師
別表第2(第8条関係)
区分産業医の数専属または非専属
常時勤務を必要とする職員が50人以上1,000人以下であるとき1人以上非専属
別表第3(第13条関係)
区分項目参考事項
1 気温湿度1 屋内気温10℃以下は、暖房措置 
2 冷房実施のとき、外気温より著しい温度差とならないこと。○ 約7℃以内とすること。
○ 生体至適温度18℃~22℃
 空調設備目標温度(冬)18℃~20℃(夏)26℃~28℃
3 暑熱寒冷多湿な作業場の有無○ 生体至適湿度50%~60%
 空調設備目標湿度(冬)40%~50%(夏)50%~60%
2 採光照明1 作業面の照度○ 照度の基準(作業面)
2 明暗の対象差、まぶしさ   
3 器具、窓面の手入れ 精密な作業300ルクス以上 
  普通の作業150ルクス以上 
  粗作業70ルクス以上 
    
 ○ 十分な照度
    
  作業区分局所の明るさ同時にあるべき全体の明るさ 
  精密300~1,00040~80 
  普通100~30030~60 
    
3 給排水1 飲用水は十分供給されているか。○ 自己水源または水道水を受水槽に受けて供給するときは
    
2 排水の設備の整備ア 水道法による水質基準の適合}が必要であること。
 漏出、滞留、溢水の有無イ 遊離残留塩素0.1ppm以上
 ウ 汚染防止措置
    
4 清潔1 清掃、整理、整頓状況○ 清掃は日常行う清掃のほか、清掃を4月以内ごとに1回、統一的に行うこと。
2 天井、周壁、窓、床の損傷の有無
5 廃棄物1 廃棄物は定まった場所に棄てられているか。 
2 処理方法○ 廃棄物を一時貯めておく設備については、ねずみ、こん虫等の発生を防ぐため蓋をすること。
3 処理場の清潔保持
 
区分項目参考事項
1 睡眠設備(当直用)1 寝具その他必要な用品の備え付け状況 
2 疾病の感染予防措置○ 場所の消毒、殺虫、清掃、寝具の日光消毒、カバー等の洗たく。
2 洗面設備1 洗面設備の有無 
3 便所1 便所は法定条件を備えているか。○ 法定条件
2 管理の状況、汚物処理ア 男女の区分 間仕切り 出入通路の区別
 イ 便所の数
  男子用大便所便房 60人以内ごとに1個以上
  男子用小便所箇所 30人以内ごとに1個以上
  女子用便所便房 20人以内ごとに1個以上
 ウ 便池 土中に浸透しないこと。
 エ 手洗い設備 流水式
4 救急用具1 一定の場所に設置しているか。○ 法定品目
2 設置の場所、使用方法の周知 包帯材料、ピンセットおよびヨードチンキ等消毒薬
3 充填、清潔保持 
別表第4(第20条関係)
管理区分結核、胸部疾患循環器疾患その他の疾患医療上の措置就業上の措置
健康者(A)1 異常を認めない者 異常を認めない者 異常を認めない者 定期健康診断のみ実施通常勤務とする。
2 ツベルクリン反応陽転後2年以上経過して結核性病変を認めない者 定期健康診断において特に血圧、尿検査などを必要と認める者 定期健康診断において特別の検査の必要を認める者 年1回以上必要な検査を実施する。
3 結核性陰影または既往を認めるが久しく全治と認める者
要観察者(B)1 ツベルクリン反応陽転後2年未満の者で結核性所見のないものおよび非結核性肺疾患外異常所見のある者 定期健康診断の結果一部異常所見を認めるため、生活指導を必要とする者 左に同じ1 6ケ月に1回以上臨時健康診断を実施する。
2 必要により生活指導を行う。
 
2 活動性に転化するおそれがなく化学予防を必要としないが、経過観察を必要とする者および肋膜炎、腹膜炎治ゆ後2年以内の者 既往症があって、定期観察を必要とする者 左に同じ 深夜業、重作業を制限する。
3 活動性に転化するおそれがある所見を認め、化学予防を必要とする者 軽度の機能障害の疑いがあり、定期観察を必要とする者 左に同じ(1.2)上記に同じ
3 必要により化学予防を実施し、療養の指示を行う。
 深夜業、重作業宿直を禁止し、出張および時間外勤務を制限する。
要注意者(C)1 区分(D)から良好な経過をたどっている者またはほぼ硬化した病巣を認め治療を必要とするが、就業制限によって勤務可能な者
 非結核性肺疾患(継続管理中)および肺外結核に罹患している者
 症状が高度に進展する疑いがあるがその程度はやや軽く一部就業制限によって勤務可能な者 左に同じ1 通院、加療させる。
2 3ケ月に1回以上臨時健康診断を実施する。
3 必要に応じて療養の指示、生活指導を行う。
要注意者(C)2 活動性の疑いがある病巣を発見し、治療を必要とするが就業制限によって勤務可能である者 症状が高度に進展する疑いがあり、治療を必要とするが、就業制限によって勤務可能である者 症状が高度に進展する疑いがあり、疾病または規則第26条に該当する疾病のため就業上の措置を要し治療を必要とする者(1.2.3)上記に同じ
4 発見後少なくとも6月間を観察期間とする。
 深夜業、重作業宿直、出張、時間外勤務を禁止する(必要により業務転換を行う。)。
要療養者(D) 開放性または活動性の結核に罹患していることが明らかで、入院その他適切な措置を必要とする者 機能障害を認め重篤な症状を呈し、就業に支障ある者1 精神障害により休務が引き続いて1月以上となる者
2 疾病により休職を発令された者
3 規則第26条により就業禁止された者
1 原則として入院加療させる。
2 経過療養報告書の提出による経過観察
3 必要に応じて、療養の指示および生活指導を行う
 就業を禁止し、または休務させる。