○豊郷町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
(昭和51年3月18日条例第3号)
改正
昭和56年6月25日条例第13号
昭和60年12月20日条例第15号
昭和61年12月18日条例第20号
昭和62年6月18日条例第19号
昭和63年6月20日条例第17号
平成3年9月20日条例第29号
平成7年12月25日条例第28号
平成8年6月20日条例第11号
平成9年6月23日条例第10号
平成9年12月19日条例第19号
平成12年12月15日条例第54号
平成14年3月6日条例第6号
平成16年3月17日条例第2号
平成18年9月7日条例第15号
平成21年9月15日条例第25号
平成25年3月12日条例第5号
平成27年12月21日条例第31号
平成28年3月28日条例第12号
令和2年3月25日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条-第5条の3)
第2章 補償および福祉事業(第6条-第17条)
第3章 審査(第18条・第19条)
第4章 雑則(第20条-第24条)
付則

(趣旨)
(職員)
(通勤)
(実施機関)
(認定委員会)
(補償基礎額)
(補償の種類)
(療養補償)
(休業補償)
(傷病補償年金)
(障害補償)
(休業補償等の制限)
(介護補償)
(遺族補償)
(遺族補償年金)
(遺族補償一時金)
(年金たる補償の額の端数処理)
(葬祭補償)
(この条例に定めがない事項)
(福祉事業)
(審査)
(審査会)
(報告、出頭等)
(一時差止め)
(期間の計算)
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
(規則への委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(脳死した者の身体に対する療養補償)
(障害補償年金差額一時金)
障害の等級
第1級補償基礎額に1,340を乗じて得た額
第2級補償基礎額に1,190を乗じて得た額
第3級補償基礎額に1,050を乗じて得た額
第4級補償基礎額に920を乗じて得た額
第5級補償基礎額に790を乗じて得た額
第6級補償基礎額に670を乗じて得た額
第7級補償基礎額に560を乗じて得た額
(障害補償年金前払一時金)
(遺族補償年金前払一時金)
(遺族補償一時金の額の特例)
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
昭和61年1月1日から昭和61年9月30日まで55歳
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで57歳
昭和63年10月1日から昭和64年9月30日まで58歳
昭和64年10月1日から昭和65年9月30日まで59歳
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで55歳56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで55歳以上57歳未満57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで55歳以上58歳未満58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで55歳以上59歳未満59歳
平成2年10月1日から当分の間55歳以上60歳未満60歳
(他の法令による給付との調整)
傷病補償年金厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金または被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金もしくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)および国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)0.73
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.88
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等または平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)もしくは平成24年一元化法附則第61条11項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)0.88
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)0.75
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)0.75
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)0.89
障害補償年金障害厚生年金等および障害基礎年金0.73
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.83
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等または平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金もしくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)0.88
旧船員保険法による障害年金0.74
旧厚生年金保険法による障害年金0.74
旧国民年金法による障害年金0.89
遺族補償年金厚生年金保険法による遺族厚生年金または平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金もしくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下単に「遺族厚生年金等」という。)および国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)0.80
遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)0.84
遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等または平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金もしくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)または国民年金法による寡婦年金0.88
国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金0.80
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金0.80
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金または寡婦年金0.90
障害厚生年金等および障害基礎年金0.73
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.88
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等または平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金もしくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)0.88
旧船員保険法による障害年金0.75
旧厚生年金保険法による障害年金0.75
旧国民年金法による障害年金0.89
(廃止)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(経過措置)
(経過措置)
3 平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行および国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)または平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)または平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律および地方公務員等共済組合法および被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)または平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金もしくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金もしくは遺族共済年金または平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金もしくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例附則第5条第1項の規定は、適用しない。
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第8条の2関係)
種別等級倍数
傷病補償年金第1級313
第2級277
第3級245
備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。
別表第2(第9条、第12条関係)
種別等級倍数
障害補償年金第1級313
第2級277
第3級245
第4級213
第5級184
第6級156
第7級131
障害補償一時金第8級503
第9級391
第10級302
第11級223
第12級156
第13級101
第14級56
備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、法の別表の例による。