○豊郷町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(昭和44年3月11日条例第15号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
平成元年12月15日条例第33号
平成22年3月23日条例第9号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条
職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。
(1)
法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2)
豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日ならびに同条例第10条に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3)
年次有給休暇
(4)
休職の期間
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(平成元年12月15日条例第33号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。