○豊郷町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例
(平成3年3月19日条例第4号)
改正
平成4年3月12日条例第2号
平成5年6月22日条例第13号
平成8年9月25日条例第16号
平成9年3月17日条例第1号
平成15年2月26日条例第1号
平成15年6月25日条例第14号
平成17年3月8日条例第14号
平成20年9月10日条例第28号
豊郷町議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当および費用弁償等の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定める。
(議員報酬の額)
第2条
議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条
新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2
議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3
議員報酬は、一般職の職員の例により支給する。
(日割計算)
第4条
前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(期末手当の額および支給方法)
第5条
6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、期末手当を支給する。
これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した議員についても同様とする。
2
期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、または死亡した場合にあっては、退職し、または死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額およびその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和42年豊郷町条例第19号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3
期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
4
第1項の規定にかかわらず、基準日以前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは、6カ月)の間全く職務に従事しない者に対しては、期末手当を支給しない。
(費用弁償)
第6条
議員が招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したとき、または公務のため旅行したときは、費用弁償として豊郷町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第12号)の規定により算出した額を支給する。
2
費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。
3
議員が招集に応じ、もしくは委員会に出席した場合に支給する費用弁償の額は、前項の規定にかかわらず、1日につき1,000円とする。
付 則
1
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2
改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬または給与は、改正後の規定による報酬または給与の内払とみなす。
付 則(平成4年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
付 則(平成5年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年9月25日条例第16号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
付 則(平成9年3月17日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成15年2月26日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成17年3月8日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名
議員報酬
議長
月額 246,500円
副議長
月額 178,000円
議員
月額 162,000円