○豊郷町特別職報酬等審議会条例
(昭和39年9月22日条例第25号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
平成18年12月8日条例第19号
平成20年3月11日条例第1号
平成20年9月10日条例第30号
平成27年3月19日条例第7号
平成28年3月28日条例第18号
(設置)
第1条
町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、豊郷町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
町長は、議会の議員の議員報酬の額ならびに町長、副町長および教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条
審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2
委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条
審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
附 則(平成18年12月8日条例第19号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条
この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附 則(平成20年3月11日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第7号)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長は、その教育委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3
前項の場合においては、この条例による改正後の条例は適用せず、改正前の条例は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月28日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。