○豊郷町職員の給与に関する条例
(昭和43年12月23日条例第22号)
改正
昭和45年1月10日条例第3号
昭和46年1月21日条例第1号
昭和46年3月20日条例第5号
昭和47年3月15日条例第1号
昭和47年12月20日条例第24号
昭和48年4月26日条例第14号
昭和48年10月26日条例第26号
昭和49年5月4日条例第9号
昭和49年6月28日条例第11号
昭和50年1月21日条例第2号
昭和50年12月19日条例第25号
昭和51年12月16日条例第31号
昭和53年1月18日条例第1号
昭和53年12月15日条例第33号
昭和54年9月20日条例第18号
昭和55年12月20日条例第26号
昭和56年3月10日条例第3号
昭和57年1月21日条例第1号
昭和57年6月21日条例第7号
昭和59年1月24日条例第2号
昭和59年12月21日条例第25号
昭和61年2月12日条例第2号
昭和61年12月18日条例第19号
昭和62年12月21日条例第32号
昭和63年12月24日条例第20号
平成元年6月16日条例第20号
平成元年9月29日条例第24号
平成元年12月15日条例第31号
平成元年12月15日条例第33号
平成2年12月21日条例第12号
平成3年3月19日条例第7号
平成3年6月20日条例第12号
平成3年12月18日条例第31号
平成4年3月12日条例第6号
平成4年3月27日条例第12号
平成4年12月24日条例第27号
平成4年12月24日条例第28号
平成5年3月22日条例第2号
平成5年12月20日条例第24号
平成6年12月26日条例第18号の1
平成6年12月26日条例第19号
平成7年6月20日条例第11号
平成7年12月25日条例第29号
平成8年12月25日条例第24号
平成9年10月1日条例第13号
平成9年12月19日条例第18号
平成10年3月30日条例第2号
平成10年12月15日条例第21号
平成11年12月21日条例第22号
平成12年6月13日条例第42号
平成12年9月27日条例第46号
平成12年12月15日条例第53号
平成13年12月6日条例第21号
平成14年3月6日条例第4号
平成14年12月16日条例第31号
平成15年11月18日条例第25号
平成17年3月8日条例第4号
平成17年11月17日条例第25号
平成18年3月3日条例第6号
平成18年12月8日条例第21号
平成19年2月23日条例第2号
平成19年2月23日条例第2号
平成19年12月14日条例第24号
平成20年3月11日条例第1号
平成21年3月11日条例第2号
平成21年5月27日条例第24号
平成21年11月30日条例第31号
平成22年3月15日条例第1号
平成22年11月30日条例第20号
平成23年11月29日条例第12号
平成24年11月14日条例第13号
平成25年3月12日条例第3号
平成26年11月27日条例第23号
平成27年3月19日条例第3号
平成28年2月10日条例第1号
平成28年3月28日条例第9号
平成28年12月7日条例第26号
平成29年3月27日条例第5号
平成29年12月20日条例第20号
平成30年12月19日条例第27号
令和元年10月1日条例第8号
令和元年12月19日条例第23号
令和元年12月19日条例第13号
令和2年11月30日条例第25号
令和4年3月24日条例第2号
令和4年11月28日条例第16号
令和5年2月28日条例第1号
令和5年11月21日条例第25号
令和6年12月20日条例第22号
令和7年3月10日条例第1号
令和7年3月10日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条-第9条)
第3章 手当(第10条-第25条)
第4章 雑則(第26条-第33条)
付則

(趣旨)
(給料)
(給料表)
(職務の分類)
(職員の職務の級の決定)
(初任給、昇格、昇給の基準)
(給料の調整額)
(給料の支給)
(手当)
 (2) 削除
(管理職手当)
第12条 削除
(扶養手当)
第14条 削除
(地域手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(特殊勤務手当)
第17条 削除
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
第19条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
(手当の支給方法に関する委任)
(特定の職員についての適用除外)
第25条 削除
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の減額)
(臨時または非常勤職員の給与)
(休職者の給与)
(専従休職者の給与)
(技能労務職員の給与の種類および基準)
(給与から控除することができるもの)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給料の半減)
(定年引上げに伴う特例)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
昭和57年1月21日条例第1号
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(豊郷町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
付則別表(付則第3項関係)
給料表職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
行政職給料表4等級12  
23  
34  
45  
56335,600
67636,800
78938,100
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
付則別表(付則第3項関係)
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級  
151536140,400
161669143,100
1716   
181736147,800
191869149,800
2等級161636121,400
171769123,100
1817   
191836126,800
201969128,100
2119   
3等級161636102,900
171769104,200
1817   
191836107,200
201969108,400
4等級15153684,100
16166985,100
1716   
18173687,300
5等級14143661,500
15156962,500
1615   
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(期末手当の特例措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(昇給に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(第1切替日前の異動者の号給等の調整)
(改定前号給等の基礎)
(給与の内払)
(職務の級への切替え)
(号給の切替え等)
(最高号給を超える職員の切替え等)
(第2切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(特例級職員の切替え等)
(規則への委任)
(職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
(職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
付則別表第1(付則第8項関係)
給料表旧等級職務の級
行政職給料表6等級1級
5等級2級
4等級3級
3等級4級
5級
2等級6級
7級
1等級8級
付則別表第2(付則第9項関係)
旧号給新号給
1級2級3級4級5級6級7級8級
1 11     
212211111
323321212
434431313
545542424
656653535
767764646
878875757
989986868
109101097979
1110111110810810
1211121211911911
131213131210121012
141314141311131113
151415151412141214
161516161513151315
171617171614161416
18 18181715171517
19 19191816181618
20  201916191719
21  212017201820
22  222117211821
23  2322182219 
24  2423192320 
25  2524192421 
26  262520   
27  272621   
28   2721   
29   2822   
付則別表第3(付則第14項関係)
給料表旧等級職務職務の級
行政職給料表3等級主事の職務3級
   
   
(施行期日等)
(昭和61年規則第20号で昭和61年12月22日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住宅手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(昭和63年規則第17号で昭和63年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(施行期日等)
(平成元年規則第11号で平成元年12月20日から施行)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(施行期日等)
(平成2年規則第13号で平成2年12月21日から施行)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(休職者の給与に関する経過措置)
(規則への委任)
(豊郷町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)
付則別表(付則第3項関係)
給料表職務の級
行政職給料表1級 2級
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(期末手当の特例措置)
(規則への委任)
(豊郷町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の内払い)
(期末手当の特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(期末手当の特例措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(期末手当の特例措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日等)
(期末手当の特例措置)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(豊郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替等)
(施行日前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(豊郷町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第31号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第5項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(規則への委任)
(豊郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の給旧等級職務の級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
付則別表第2(付則第3項関係)
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  115111
3月以上6月未満  216111
6月以上9月未満  317111
9月以上12月未満  418111
12月以上  519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満 85655769575349
3月以上6月未満 86665770585450
6月以上9月未満 87675871595551
9月以上12月未満 88685872605652
12月以上 89695973615753
183月未満 89695973615753
3月以上6月未満 90705974625854
6月以上9月未満 91716075635955
9月以上12月未満 92726076646056
12月以上 93736177656157
193月未満 93736177656157
3月以上6月未満 93746178666258
6月以上9月未満 93756179676359
9月以上12月未満 93766280686460
12月以上 93776281696561
203月未満  776281696561
3月以上6月未満  786282706662
6月以上9月未満  796383716763
9月以上12月未満  806384726864
12月以上  816385736965
213月未満  816385737065
3月以上6月未満  826486747166
6月以上9月未満  836487757267
9月以上12月未満  846488767368
12月以上  856589777369
223月未満  8565897773 
3月以上6月未満  8665907874 
6月以上9月未満  8766917975 
9月以上12月未満  8866928076 
12月以上  8967938177 
233月未満  89679381  
3月以上6月未満  90679482  
6月以上9月未満  91689583  
9月以上12月未満  92689684  
12月以上  93699785  
243月未満  93699785  
3月以上6月未満  94709886  
6月以上9月未満  95719987  
9月以上12月未満  967210088  
12月以上  977310189  
253月未満  9773101   
3月以上6月未満  9873102   
6月以上9月未満  9974103   
9月以上12月未満  10074104   
12月以上  10175105   
263月未満  10175105   
3月以上6月未満  10275106   
6月以上9月未満  10376107   
9月以上12月未満  10476108   
12月以上  10577109   
273月未満  10577    
3月以上6月未満  10678    
6月以上9月未満  10779    
9月以上12月未満  10880    
12月以上  10981    
283月未満  10981    
3月以上6月未満  11082    
6月以上9月未満  11183    
9月以上12月未満  11284    
12月以上  11385    
293月未満  113     
3月以上6月未満  114     
6月以上9月未満  115     
9月以上12月未満  116     
12月以上  117     
303月未満  117     
3月以上6月未満  118     
6月以上9月未満  119     
9月以上12月未満  120     
12月以上  121     
313月未満  121     
3月以上6月未満  122     
6月以上9月未満  123     
9月以上12月未満  124     
12月以上  125     
323月未満  125     
3月以上6月未満  125     
6月以上9月未満  125     
9月以上12月未満  125     
12月以上  125     
(施行期日)
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
 給料表 職務の級 号給
 行政職給料表 1級 1号給から56号給
 2級 1号給から24号給
 3級 1号給から8号給
 技能職給料表  1号給から48号給
 労務職給料表  1号給から72号給
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(豊郷町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から64号給まで
3級1号給から48号給まで
4級1号給から32号給まで
5級1号給から24号給まで
6級1号給から16号給まで
技能職給料表1級1号給から112号給まで
労務職給料表1級1号給から120号給まで
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(規則への委任)
(育児休業条例の一部改正)
(豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第28条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当および住居手当の月額(給与条例付則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から76号給まで
3級1号給から60号給まで
4級1号給から44号給まで
5級1号給から36号給まで
6級1号給から28号給まで
技能職給料表1級1号給から124号給まで
労務職給料表1級1号給から132号給まで
(規則への委任)
(適用日前の異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(適用日前の異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(規則への委任)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(扶養手当に関する特例措置)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の豊郷町職員の給与に関する条例第13条第3項および第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(豊郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(豊郷町職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
(豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(住居手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(豊郷町職員の給与に関する条例に関する経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
附則別表(附則第2項関係)
旧号給新 号 給
 3級 4級 5級 6級
 1 1 1 1 1
 2 1 1 1 1
 3 1 1 1 1
 4 1 1 1 1
 5 1 1 1 1
 6 2 1 1 1
 7 3 1 1 1
 8 4 1 1 1
 9 5 1 1 1
 10 6 2 2 1
 11 7 3 3 1
 12 8 4 4 1
 13 9 5 5 1
 14 10 6 6 2
 15 11 7 7 3
 16 12 8 8 4
 17 13 9 9 5
 18 14 10 10 6
 19 15 11 11 7
 20 16 12 12 8
 21 17 13 13 9
 22 18 14 14 10
 23 19 15 15 11
 24 20 16 16 12
 25 21 17 17 13
 26 22 18 18 14
 27 23 19 19 15
 28 24 20 20 16
 29 25 21 21 17
 30 26 22 22 18
 31 27 23 23 19
 32 28 24 24 20
 33 29 25 25 21
 34 30 26 26 22
 35 31 27 27 23
 36 32 28 28 24
 37 33 29 29 25
 38 34 30 30 26
 39 35 31 31 27
 40 36 32 32 28
 41 37 33 33 29
 42 38 34 34 30
 43 39 35 35 31
 44 40 36 36 32
 45 41 37 37 33
 46 42 38 38 34
 47 43 39 39 35
 48 44 40 40 36
 49 45 41 41 37
 50 46 42 42 38
 51 47 43 43 39
 52 48 44 44 40
 53 49 45 45 41
 54 50 46 46 42
 55 51 47 47 43
 56 52 48 48 44
 57 53 49 49 45
 58 54 50 50 46
 59 55 51 51 47
 60 56 52 52 48
 61 57 53 53 49
 62 58 54 54 50
 63 59 55 55 51
 64 60 56 56 52
 65 61 57 57 53
 66 62 58 58 54
 67 63 59 59 55
 68 64 60 60 56
 69 65 61 61 57
 70 66 62 62 58
 71 67 63 63 59
 72 68 64 64 60
 73 69 65 65 61
 74 70 66 66 62
 75 71 67 67 63
 76 72 68 68 64
 77 73 69 69 65
 78 74 70 70 66
 79 75 71 71 67
 80 76 72 72 68
 81 77 73 73 69
 82 78 74 74 70
 83 79 75 75 71
 84 80 76 76 72
 85 81 77 77 73
 86 82 78 78 
 87 83 79 79 
 88 84 80 80 
 89 85 81 81 
 90 86 82 82 
 91 87 83 83 
 92 88 84 84 
 93 89 85 85 
 94 90   
 95 91   
 96 92   
 97 93   
 98 94   
 99 95   
 100 96   
 101 97   
 102 98   
 103 99   
 104 100   
 105 101   
 106 102   
 107 103   
 108 104   
 109 105   
 110 106   
 111 107   
 112 108   
 113 109   
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(号給の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
(通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置)
(規則への委任)
別表第1(第3条関係)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1183,500230,000265,300298,800321,300355,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500 
75252,700294,300341,500382,100395,800 
76253,000294,600341,900382,400396,000 
77253,300294,800342,300382,800396,200 
78253,600295,100342,800383,300396,500 
79253,900295,300343,300383,700396,800 
80254,200295,600343,800384,100397,000 
81254,500295,800344,100384,500397,200 
82254,800296,000344,500385,000397,500 
83255,100296,300344,900385,400397,800 
84255,400296,500345,300385,800398,000 
85255,700296,800345,600386,100398,200 
86256,000297,100346,000   
87256,300297,400346,400   
88256,600297,700346,800   
89256,900298,000347,000   
90257,200298,300347,400   
91257,500298,600347,800   
92257,800299,000348,200   
93258,100299,200348,400   
94 299,400348,800   
95 299,700349,200   
96 300,100349,500   
97 300,300349,800   
98 300,600350,200   
99 301,000350,600   
100 301,400351,000   
101 301,600351,500   
102 301,900351,900   
103 302,200352,300   
104 302,500352,700   
105 302,700353,200   
106 303,000353,600   
107 303,300353,900   
108 303,600354,200   
109 303,800354,700   
110 304,200    
111 304,600    
112 304,900    
113 305,100    
114 305,300    
115 305,600    
116 306,000    
117 306,200    
118 306,400    
119 306,700    
120 307,000    
121 307,400    
122 307,600    
123 307,900    
124 308,200    
125 308,500    
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
ただし、第28条に規定する職員は除く。
別表第2(第4条関係)
職務の級職務の名称
1級主事補、主事、保健師、教諭、保育士
2級高度の知識経験を必要とする業務を行う主事、保健師、教諭、保育士
3級主任、主査、保健師、教諭、保育士
4級課長補佐、園長補佐、係長
5級課長、園長
6級特に重要な業務を行う課長、園長
  この表において「課長」とは、会計管理者、議会事務局長および教育次長の職が含まれるものとする。
別表第3(第15条関係)
自動車自転車等
使用距離(片道)手当額使用距離(片道)手当額
5km未満4,300円5km未満2,500円
5km以上8km未満5,3005km以上10km未満4,600
8km以上10km未満6,300
10km以上12km未満7,30010km以上15km未満6,700
12km以上14km未満8,300
14km以上16km未満9,500
15km以上20km未満8,800
16km以上18km未満10,700
18km以上20km未満11,900
20km以上22km未満13,10020km以上25km未満10,900
22km以上24km未満14,300
24km以上26km未満15,500
25km以上30km未満13,000
26km以上28km未満16,700
28km以上30km未満17,900
30km以上32km未満19,10030km以上15,100
32km以上34km未満20,300
34km以上36km未満21,500
36km以上38km未満22,700
38km以上40km未満23,900
40km以上42km未満24,600
42km以上44km未満25,300
44km以上46km未満26,000
46km以上48km未満26,700
48km以上50km未満27,400
50km以上52km未満28,100
52km以上54km未満28,800
54km以上56km未満29,500
56km以上58km未満30,200
58km以上60km未満30,900
60km以上31,600