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○豊郷町職員の給与に関する規則
豊郷町職員の給与に関する規則(昭和44年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(給料の支給)
(給料の返納)
(管理職手当の支給)
第6条から第10条まで 削除
(扶養手当の支給範囲)
(扶養親族の届出等)
(支給の始期および終期)
(事後の確認)
(地域手当の支給方法)
(住居手当の適用除外職員)
(権衡職員の範囲)
(居住の届出)
(居住の確認および額の決定)
(家賃の算定の基準)
(住居手当の支給の始期および終期)
(居住の事後の確認)
(通勤の意義)
(通勤の届出)
(1) 削除
(通勤の確認および額の決定)
(通勤手当の支給範囲の特例)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(通勤手当の減額)
(併用者の区分および支給額)
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(権衡職員等の範囲)
(交通の用具)
(支給日等)
(支給の始期および終期)
(返納の事由および額等)
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
(支給の調整)
(届出)
(確認および決定)
(支給の始期および終期)
(扶養手当、住居手当および通勤手当の支給)
(時間外勤務手当等の支給)
第27条及び第28条 削除
(宿日直手当の支給される勤務)
(宿日直手当の額)
(2)及び(3) 削除
(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)
(管理職員特別勤務手当の額等)
(管理職員特別勤務実績簿等)
(時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当の支給)
(期末手当の支給を受ける職員)
(加算を受ける職員および加算割合)
(期末手当に係る在職期間)
(期末手当の基礎となる給与月額)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(審査請求の教示)
(処分説明書の写しの提出)
(その他の事項)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(勤勉手当の基礎となる給与月額)
(期末手当および勤勉手当の支給日)
(端数計算)
(期末手当および勤勉手当の期間計算)
(給与の減額)
(勤務1時間当たりの給与額)
(施行期日等)
(育児休業給の支給方法)
(住居手当の経過措置)
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
(勤務しない期間の範囲)
(給料の半額を減ずる日)
(給料の日割計算)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の支給期間および支給額)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当支給額)
(勤務1時間当たりの給与額に関する特例)
(条例付則第21項の規則で定める職員)
(他の職への降任等をされた職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
(特例任用後降任等職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
(降任等相当給料表異動をした職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
(特例任用期間降格等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
(人事交流等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
(この規則により難い場合の措置)
(雑則)
(施行期日等)
(住居手当の経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(住居手当の経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日)
(豊郷町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(施行期日)
(勤勉手当の成績率に関する特例)
(施行期日)
(経過措置)
(豊郷町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)
(支給単位期間に係る経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(改正後の給与規則第4条における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第30条の3および第30条の4における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第32条および第34条における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第43条および第43条の2における暫定再任用職員に関する経過措置)
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(雑則)
(施行期日)
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
(権衡職員等に関する経過措置)
(雑則)
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