○豊郷町職員の給与に関する規則
(昭和47年12月20日規則第4号)
改正
昭和47年12月20日規則第5号
昭和51年4月1日規則第4号
昭和52年3月15日規則第6号
昭和52年10月1日規則第13号
昭和53年1月20日規則第1号
昭和54年12月20日規則第7号
昭和55年4月1日規則第6号
昭和55年12月20日規則第11号
昭和56年3月31日規則第5号
昭和56年12月21日規則第10号
昭和57年1月21日規則第1号
昭和58年4月11日規則第8号
昭和59年1月24日規則第2号
昭和59年10月1日規則第11号
昭和59年10月1日規則第12号
昭和60年3月30日規則第3号
昭和61年2月12日規則第11号
昭和61年9月1日規則第18号
昭和61年12月24日規則第22号
昭和62年12月28日規則第14号
昭和62年12月28日規則第18号
昭和63年3月30日規則第8号
平成元年12月21日規則第12号
平成2年2月1日規則第2号
平成2年3月1日規則第6号
平成2年10月1日規則第11号
平成3年3月19日規則第3号
平成3年12月25日規則第11号
平成4年4月4日規則第20号
平成4年4月6日規則第21号
平成4年12月24日規則第26号
平成4年12月24日規則第29号
平成5年3月22日規則第1号
平成5年12月20日規則第15号
平成6年3月16日規則第2号
平成7年1月6日規則第1号
平成7年1月6日規則第2号
平成7年12月25日規則第12号
平成8年6月20日規則第8号
平成8年12月25日規則第16号
平成9年3月31日規則第6号
平成9年10月1日規則第15号
平成9年12月22日規則第17号
平成10年3月30日規則第1号
平成10年9月4日規則第14号
平成10年12月15日規則第18号
平成11年12月21日規則第9号
平成12年6月19日規則第27号
平成12年12月22日規則第30号
平成13年3月28日規則第7号
平成14年3月14日規則第5号
平成15年1月6日規則第1号
平成15年12月19日規則第22号
平成17年3月31日規則第19号の1
平成17年12月1日規則第23号
平成18年3月31日規則第14号の1
平成19年3月30日規則第12号
平成19年10月22日規則第17号
平成20年2月13日規則第11号
平成20年4月1日規則第29号
平成20年10月20日規則第45号
平成21年3月31日規則第12号
平成21年5月29日規則第14号
平成21年11月30日規則第23号
平成22年3月29日規則第9号
平成22年4月23日規則第14号
平成22年12月1日規則第22号の3
平成23年3月29日規則第8号
平成23年11月30日規則第28号の1
平成24年5月30日規則第14号
平成25年3月12日規則第11号
平成27年3月31日規則第8号
平成28年2月19日規則第4号
平成28年3月22日規則第10号
平成28年12月7日規則第37号
平成29年3月27日規則第6号
平成29年12月28日規則第30号
平成30年3月16日規則第4号
平成30年12月28日規則第21号
令和元年10月1日規則第8号
令和元年12月6日規則第12号
令和元年12月19日規則第14号
令和元年12月19日規則第15号
令和2年2月26日規則第5号
令和2年4月21日規則第8号
令和3年4月13日規則第10号
令和3年5月21日規則第14号
令和4年3月4日規則第4号
令和4年9月27日規則第22号
令和4年12月1日規則第27号
令和5年2月28日規則第2号
令和7年4月1日規則第7号
豊郷町職員の給与に関する規則(昭和44年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(給料の支給)
(給料の返納)
(管理職手当の支給)
第6条から第10条まで 削除
(扶養手当の支給範囲)
(扶養親族の届出等)
(支給の始期および終期)
(事後の確認)
(地域手当の支給方法)
(住居手当の適用除外職員)
(権衡職員の範囲)
(居住の届出)
(居住の確認および額の決定)
(家賃の算定の基準)
(住居手当の支給の始期および終期)
(居住の事後の確認)
(通勤の意義)
(通勤の届出)
 (1) 削除
(通勤の確認および額の決定)
(通勤手当の支給範囲の特例)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(通勤手当の減額)
(併用者の区分および支給額)
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(権衡職員等の範囲)
(交通の用具)
(支給日等)
(支給の始期および終期)
(返納の事由および額等)
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
(支給の調整)
(届出)
(確認および決定)
(支給の始期および終期)
(扶養手当、住居手当および通勤手当の支給)
(時間外勤務手当等の支給)
第27条及び第28条 削除
(宿日直手当の支給される勤務)
(宿日直手当の額)
 (2)及び(3) 削除
(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)
(管理職員特別勤務手当の額等)
(管理職員特別勤務実績簿等)
(時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当の支給)
(期末手当の支給を受ける職員)
(加算を受ける職員および加算割合)
(期末手当に係る在職期間)
(期末手当の基礎となる給与月額)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(審査請求の教示)
(処分説明書の写しの提出)
(その他の事項)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(勤勉手当の基礎となる給与月額)
(期末手当および勤勉手当の支給日)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
(端数計算)
(期末手当および勤勉手当の期間計算)
(給与の減額)
(勤務1時間当たりの給与額)
(施行期日等)
(育児休業給の支給方法)
(住居手当の経過措置)
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
(勤務しない期間の範囲)
(給料の半額を減ずる日)
(給料の日割計算)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の支給期間および支給額)
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当支給額)
(勤務1時間当たりの給与額に関する特例)
(条例付則第21項の規則で定める職員)
(他の職への降任等をされた職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号、第3号または第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日にこれらの項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および次項において「第17項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第19項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第17項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(特例任用後降任等職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
(降任等相当給料表異動をした職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
27 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この項、第30項、第31項および第34項において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第30項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この項、第29項から第31項まで、第33項および第34項において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第30項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第29項において「第27項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第27項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
31 第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第34項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が、降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第34項において「第31項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第31項基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(特例任用期間降格等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
35 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間において、降格(初任給等規則第17条第3項の規定によるものに限る。)をされた職員または給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この項、第37項および第38項において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第38項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項、第37項および第38項において同じ。)に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第37項において「第35項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、第35項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(人事交流等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
39 初任給等規則第13条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この項、第41項および第42項において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項および第42項において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この項、第41項および第42項において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第42項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が条例付則第19項に規定する年齢に達した日後における最初の4月1日(以下この項および第41項において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例付則第19項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第41項において「第39項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第39項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
(雑則)
(施行期日等)
(住居手当の経過措置)
改正
昭和61年12月24日規則第22号
(施行期日等)
(施行期日等)
(住居手当の経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日)
(豊郷町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(施行期日)
(勤勉手当の成績率に関する特例)
(施行期日)
(経過措置)
(豊郷町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)
(支給単位期間に係る経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(改正後の給与規則第4条における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第30条の3および第30条の4における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第32条および第34条における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の給与規則第43条および第43条の2における暫定再任用職員に関する経過措置)
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(雑則)
(施行期日)
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(改正後の給与条例の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第15条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の豊郷町職員の給与に関する規則(以下この項において「改正前の給与規則」という。)第20条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等(改正前の給与規則第18条に規定する交通機関等をいう。以下この項において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項および次項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)および同項第2号に規定する額(改正前の給与規則第20条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項および次項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等および改正前の給与条例第15条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額および改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のもので、施行日の前日および施行日を含む支給単位期間等(改正前の給与規則第21条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(権衡職員等に関する経過措置)
(雑則)
別表第2(第34条の2関係)
給料表職員加算割合
行政給料表職務の級4級および5級ならびに6級の職員。ただし、係長は除く。100分の10
職務の級3級の職員および係長100分の5
別表第3(第40条関係)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
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