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○豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 初任給(第9条-第13条の2)
第3章 昇格、降格その他の異動(第14条-第20条) 第4章 削除第5章 昇給(第25条-第34条)
第6章 特別の場合の号給の決定(第35条-第37条)
第7章 補則(第38条・第39条)
付則
(趣旨)
(用語の意義)
第3条 削除
(級別資格基準)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算および換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
(初任給の特例)
(昇格)
(昇格の特例)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給の決定)
(初任給基準を異にする異動)
(給料表の適用を異にする異動)
(初任給基準等を異にする異動をした職員の号給)
第21条から第24条まで 削除(昇給日)
第26条 削除
(勤務成績の証明)
第28条 削除
(昇給区分および昇給の号給数)
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第31条 削除
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給等を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整等)
(給料の訂正)
(現に職員であるものの級別資格基準表の適用)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(在級年数等に関する経過措置)
(切替日に昇給または降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
(施行期日)
(豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
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