○豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(昭和63年3月28日規則第3号)
改正
平成3年6月10日規則第8号
平成4年4月6日規則第21号
平成6年3月16日規則第4号
平成7年1月6日規則第1号
平成7年1月6日規則第3号
平成8年6月20日規則第10号
平成8年12月25日規則第17号
平成9年12月22日規則第18号
平成10年9月4日規則第15号
平成10年12月15日規則第21号
平成11年12月21日規則第10号
平成12年12月27日規則第32号
平成13年3月28日規則第8号
平成18年3月31日規則第14号の6
平成19年3月30日規則第11号
平成19年3月30日規則第11号
平成19年10月22日規則第18号
平成20年2月13日規則第13号
平成20年10月20日規則第46号
平成23年3月29日規則第9号
平成25年1月28日規則第2号
平成27年6月18日規則第14号
平成29年3月27日規則第7号
平成30年12月28日規則第22号
令和元年10月1日規則第9号
令和3年3月25日規則第4号
豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 初任給(第9条-第13条の2)
第3章 昇格、降格その他の異動(第14条-第20条)
 第4章 削除
第5章 昇給(第25条-第34条)
第6章 特別の場合の号給の決定(第35条-第37条)
第7章 補則(第38条・第39条)
付則

(趣旨)
(用語の意義)
第3条 削除
(級別資格基準)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算および換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
(初任給の特例)
(昇格)
(昇格の特例)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給の決定)
(初任給基準を異にする異動)
(給料表の適用を異にする異動)
(初任給基準等を異にする異動をした職員の号給)
第21条から第24条まで 削除
(昇給日)
第26条 削除
(勤務成績の証明)
第28条 削除
(昇給区分および昇給の号給数)
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第31条 削除
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給等を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整等)
(給料の訂正)
(現に職員であるものの級別資格基準表の適用)
(雑則)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(在級年数等に関する経過措置)
(切替日に昇給または降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第11条から第12条の2までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から初任給等規則第10条第1項の規定による号給(初任給等規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものおよび初任給等規則第28条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、初任給等規則第11条から第12条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における初任給等規則第25条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
(施行期日)
(豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
別表第2(第4条関係)
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級
正規の試験上級大学卒 34
 37
中級短大卒 5.54
0610
初級高校卒 84
0812
その他中学卒 94
31216
別表第3(第5条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
三 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。または獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
四 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
五 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業または専門職大学の就業年限2年の前期課程の修了
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
三 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒一 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
二 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
三 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護婦学校または准看護婦養成所の卒業
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校および養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経歴換算率
地方公務員、国家公務員または旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校または学校に準ずる教育機関における在職期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技術、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合および教育職員に適用する場合は、50/100以下)
備考 
別表第5(第7条関係)
学歴区分修業年数基準学歴区分
大学卒(16年)短大卒(14年)高校卒(12年)中学卒(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
別表第6(第10条関係)
試験学歴免許等初任給
正規の試験上級 1級25号給
中級 1級15号給
初級 1級5号給
その他高校卒1級1号給
別表第7(第16条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011122
1111133
1211144
1311155
1411166
1511177
1611188
1711199
181221010
191331111
201441212
211551313
221661414
231771515
241881616
251991717
26110101818
27111111919
28112122020
29113132121
30114142222
31115152323
32116162424
33117172525
34218182626
35319192727
36420202828
37521212929
38622223030
39723233131
40824243232
41925253333
421026263434
431127273535
441228283636
451329293737
461430303838
471531313939
481632324040
491733334141
501834344241
511935354342
522036364442
532137374543
542238384643
552339394744
562440404844
572541414945
582541425045
592642435146
602642445246
612743455347
622743455447
632844455548
642844465648
652945465749
662945465849
673046475950
683046476050
693147476150
703147486250
713248486350
723248486450
733349496550
743349496650
753449496750
763449506850
773550506851
783550506851
793650516851
803650516851
813751516951
823751526951
833851526951
843851526951
853952536951
863952537051
874052537051
884052537051
894153547152
904153547252
914253547352
924253547452
934353557553
94 5455  
95 5455  
96 5455  
97 5455  
98 5456  
99 5556  
100 5556  
101 5556  
102 5556  
103 5557  
104 5657  
105 5657  
106 5657  
107 5657  
108 5658  
109 5658  
110 5758  
111 5758  
112 5758  
113 5759  
114 57   
115 57   
116 58   
117 58   
118 58   
119 58   
120 58   
121 58   
122 59   
123 59   
124 59   
125 59   
別表第7の2(第19条関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
133171799
23318181010
33319191111
43420201212
53521211313
63622221414
73723231515
83924241616
94025251717
104226261818
114327271919
124428282020
134529292121
144630302222
154731312323
164832322424
174933332525
185034342626
195135352727
205236362828
215337372929
225438383030
235539393131
245640403232
255841413333
266042423434
276243433535
286444443636
296645453737
306846463838
317047473939
327248484040
337449494141
347650504242
358051514343
368252524444
378453534545
388654544646
398855554747
409056564848
419258574950
429360585052
439362595154
449364605256
459366635358
469368665460
479370695562
489372725664
499376755766
509380785876
519384815988
529388846092
539393886193
549398926293
5593103976393
56931091026493
57931151076593
58931211126693
59931251136793
60931251136893
61931251136993
62931251137093
63931251137193
64931251137293
65931251137393
66931251137493
67931251137593
68931251138093
69931251138593
70931251138893
71931251138993
72931251139093
73931251139193
74931251139293
75931251139393
76931251139393
77931251139393
78931251139393
79931251139393
80931251139393
81931251139393
82931251139393
83931251139393
84931251139393
85931251139393
869312511393 
879312511393 
889312511393 
899312511393 
909312511393 
919312511393 
929312511393 
939312511393 
9493125   
9593125   
9693125   
9793125   
9893125   
9993125   
10093125   
10193125   
10293125   
10393125   
10493125   
10593125   
10693125   
10793125   
10893125   
10993125   
11093125   
11193125   
11293125   
11393125   
11493    
11593    
11693    
11793    
11893    
11993    
12093    
12193    
12293    
12393    
12493    
12593    
別表第7の3(第29条関係)
昇給区分
昇給の号給数8号給以上6号給4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては、3号給)2号給0
4号級以上3号給2号給1号給0
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第36条関係)
休職等の期間換算率
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)または公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)第11条に規定する介護休暇の期間
専従許可の有効期間2/3以下
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または公務外の負傷もしくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下
備考 退職派遣者に関するこの表の適用については、退職派遣者の派遣先の団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当する場合に限る。)を含む。)を公務とみなす。