○豊郷町財務規則
(平成13年3月30日規則第11号)
改正
平成16年12月22日規則第3号
平成16年12月24日規則第5号
平成17年3月1日規則第5号
平成19年3月30日規則第5号
平成19年10月1日規則第16号
平成19年11月1日規則第19号
平成20年3月27日規則第27号
平成20年4月18日規則第32号
平成21年3月25日規則第5号
平成22年3月15日規則第3号
平成23年4月1日規則第16号
平成24年3月13日規則第6号
平成25年3月8日規則第8号
平成26年3月20日規則第1号
平成28年3月31日規則第23号
平成29年3月27日規則第12号
令和元年12月19日規則第15号
令和2年3月31日規則第6号
令和3年2月26日規則第2号
令和4年3月31日規則第8号
令和4年4月1日規則第10号
令和5年3月9日規則第5号
令和5年4月24日規則第15号
令和6年3月1日規則第4号
令和7年3月18日規則第5号
令和7年3月26日規則第6号
豊郷町財務規則(昭和44年規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条-第10条)
第2節 予算の執行(第11条-第24条)
第3章 収入
第1節 調定(第25条-第29条)
第2節 納入の通知(第30条-第32条)
第3節 直接収納(第33条・第34条)
第4節 徴収または収納の委託(第35条・第35条の2)
第5節 収入の整理(第36条-第43条)
第6節 雑則(第44条・第45条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第46条-第52条)
第2節 支出命令(第53条-第56条)
第3節 支出の特例(第57条-第65条)
第4節 支払の方法(第66条-第73条)
第5節 支出の整理(第74条-第78条)
第6節 小切手の振出等(第79条-第83条)
第5章 決算(第84条-第87条)
第6章 帳簿および証拠書類(第88条-第93条)
第7章 契約
第1節 通則(第94条-第114条)
第2節 一般競争入札(第115条-第131条)
第3節 指名競争入札(第132条-第135条)
第4節 せり売り(第136条)
第5節 随意契約(第137条-第139条)
第8章 指定金融機関等
第1節 通則(第140条-第143条)
第2節 収納金の取扱い(第144条-第148条)
第3節 支払金の取扱い(第149条-第156条)
第4節 帳簿・報告等(第157条-第163条)
第9章 現金および有価証券(第164条-第172条)
第10章 財産(第173条-第192条)
第11章 債権(第193条-第204条)
第12章 基金(第205条・第206条)
第13章 物品(第207条-第223条)
第14章 検査(第224条-第226条)
第15章 職員の賠償責任(第227条・第228条)
第16章 雑則(第229条-第234条)
付則

(目的)
(用語の意義)
 (2) 削除
(委任)
(財政主管課長への合議)
(予算の編成方針の通知)
(予算要求書の提出)
(歳入歳出予算の区分)
(予算の査定および裁定)
(予算および予算説明書の決定等)
(補正予算等)
(予算成立の通知)
(予算執行方針および執行計画)
(資金計画)
(歳出予算の配当)
(配当予算の差引)
(歳出予算の流用)
(歳出予算の流用制限)
(予備費の充当)
(弾力条項の適用)
(流用等による歳出予算の配当)
(継続費の逓次繰越し)
(継続費の精算)
(繰越明許費の繰越し)
(事故繰越し)
(予算執行状況の報告)
(調定の手続)
(調定の時期)
(調定の変更等)
(調定の通知)
(調定伝票の審査)
(納入の通知)
(納入通知の変更)
(納付書の再発行)
(直接収納)
(歳入の納付に使用できる小切手の種類および支払地)
第35条 削除
(徴収または収納の委託)
(過誤納金の還付)
(過誤納金の充当)
(還付加算金)
(督促)
(収入未済額の繰越し)
(歳入の不納欠損処分)
(収入済の記載等)
(収入の訂正)
第44条 削除
(現金等による寄附の受納)
(支出負担行為の準則)
(支出負担行為の金額の限度)
第48条 削除
(支出負担行為伺い)
(支出負担行為の決議)
(支出負担行為の審査事項)
(支出負担行為の変更等)
(支出命令)
(支出命令書の送付期限)
(請求書による原則)
(請求書による原則の例外)
(資金前渡の手続)
(資金前渡金の保管)
(資金前渡金の支払い)
(資金前渡金の限度)
(資金前渡金の精算)
(概算払)
(前金払)
(前金払の確認)
(繰替払)
(支出の決定)
(支出の方法)
(小切手払)
第69条 削除
(口座振替払)
(現金払)
(支払の通知)
(支出事務の委託)
(過誤払金等の戻入)
(支出の訂正)
(小切手支払未済資金の整理)
第77条 削除
(振替)
(小切手の振出し)
(小切手の種類および記載)
(小切手の再交付の禁止)
(小切手の償還)
第83条 削除
(予算執行調書)
(主要な施策の成果等)
(歳計剰余金の処分)
(翌年度歳入の繰上充用)
(帳簿)
1 主管課長歳入整理簿
支出負担行為差引簿(予算配当、科目更正および支出負担行為伝票を編てつ整理)
歳出差引簿
物品台帳
物品受入・払出書
2 財政主管課長財産台帳
公有財産貸付台帳(公有財産貸付調書を編てつ整理)
起債台帳
3 会計管理者等歳入簿
歳出簿
現金出納簿
歳入歳出現金受払簿
有価証券整理簿
財産台帳
4 指定金融機関等現金出納整理簿
(証拠書類の原則)
(収入の証拠書類)
(支出の証拠書類)
(証拠書類の記載方法)
(証拠書類の編てつ)
(契約書の作成)
(仮契約)
(契約書の省略)
(資金前渡職員が契約する場合の準用)
(契約書の作成を省略したときの契約確定の日)
(契約の締結)
(契約の履行期限または期間の起算日)
(契約保証金)
(契約保証金の納付の免除)
(契約保証金の還付)
(契約の変更)
(履行期限の延長)
(延滞違約金の率)
(延滞違約金の期間計算表)
(契約の解除)
(契約不履行による損害賠償)
(談合その他の入札不正行為による契約解除等)
(契約解除による精算)
(契約履行の届出)
(監督および検査)
(監督職員の一般的職務)
(検査職員の一般的職務)
(検査の時期)
(検査に要する費用の負担)
(検査調書の作成)
(監督または検査の委託)
(部分払の限度額)
(権利義務の譲渡)
(処分の意思表示)
(入札参加者の資格の公示)
(入札の公告)
(公告の内容)
(入札保証金)
(入札保証金の納付の免除)
(入札保証金の還付)
(違約金)
(予定価格の作成)
(予定価格の決定方法)
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
(最低制限価格の作成)
(入札の方法)
(電子入札の方法)
(郵便による入札)
(入札の無効)
(再度入札の参加者)
(再度公告入札の期間)
(落札者の決定および通知)
(入札参加者の資格等)
(入札者の指名)
(入札保証金の納付の免除)
(一般競争入札に関する規定の準用)
(せり売り)
(随意契約による場合の限度額等)
(随意契約による場合の予定価格の作成)
(見積書の徴収)
(見積書の徴収を省略することができる場合)
(指定金融機関等の告示)
(指定金融機関等の事務処理準則)
(総括店)
(公金の整理区分)
(現金等による収納)
(口座振替による収納)
第146条 削除
(証券の取立て等)
(公金の回送)
(小切手による支払)
(現金払の決済)
第151条 削除
(口座振替払)
(小切手振出済通知書の返送)
(公金振替書による支払)
(小切手支払未済資金の処理)
第156条 削除
(収支報告等)
(報告義務)
(印鑑届の変換)
(印鑑の照合確認)
(出納に関する証明)
(帳簿書類等の保存)
(検査)
(現金の整理区分)
(歳計現金の保管)
(歳計現金の一時繰替使用)
(一時借入金)
(歳入歳出外現金の整理区分)
(歳入歳出外現金の出納)
(歳入歳出外現金および有価証券の所属年度区分)
(有価証券の出納)
(日計支出表等の調製)
(公有財産に関する事務)
(公有財産の取得)
(公有財産の取得報告)
(公有財産の管理)
(公有財産台帳)
(公有財産台帳の修正)
(土地の地積修正)
(土地の地目修正等)
(公有財産台帳に登録すべき価額)
(財産の評価換)
(行政財産の用途の変更)
(行政財産の用途の廃止)
(行政財産の使用)
(教育財産の使用の許可の協議)
(普通財産の貸付け)
(貸付財産の使用目的および原形の変更)
(土地の境界標柱の建設)
(公有財産の売却または譲与)
(公有財産の交換)
(延納利息)
(担保)
(延納の取消し)
(公有財産の処分の報告)
(債権管理者の指定)
(債権管理者の事務の範囲)
(債権の発生に関する通知)
(保全および取立)
(担保の提供)
(徴収停止)
(履行延期の特約等の手続)
(履行期限を延期する期間)
(履行延期の特約等にかかる措置)
(履行延期の特約等に付する条件)
(免除)
(消滅)
(基金管理者の指定)
(手続きの準用)
(物品の分類)
(物品の調達計画)
(物品の所属年度区分)
(分類換)
(管理の義務)
(保管の原則)
(標識)
(物品の購入)
(受払)
(共用)
(返納)
(共用不適品の報告)
(修繕または改造)
(不用の決定等)
(占有動産)
(重要物品)
(検査の実施)
(検査の方法)
(検査結果の報告)
(職員の賠償責任)
(事故の報告)
(町税)
(印鑑)
(出納員等の事務引継)
(事務引継ぎの手順)
(様式の特例)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第49条関係)
区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類備    考
1報酬支出決定のとき。支出しようとする額支出明細書、委嘱書 
2給料支出決定のとき。支出しようとする額給与支給明細書 
3職員手当等支出決定のとき。支出しようとする額支給明細書 
4共済費支出決定のとき。支出しようとする額明細書、納入通知書 
5災害補償費支出決定のとき。補償を要する額請求書、被災状況調書、説明書等 
6
恩給及び退職年金支出決定のとき。支出しようとする額支給明細書(支出の原因となる書類)、仕訳書 
7報償費支出決定のとき。
物品の購入に係るものについては、契約を締結するとき(請求のあったとき。)。
支出しようとする額
物品の購入に係るものについては、契約しようとする額(請求のあった額)
相手方および報償内容を示す書類
物品の購入に係るものについては、需用費に準ずる書類
別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。
8旅費支出決定のとき。支出しようとする額出張命令書 
9交際費支出決定のとき。支出しようとする額請求書および支出の原因となる書類 
10需用費契約を締結するとき(請求のあったとき。)。契約しようとする額(請求のあった額)見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、契約書(案)、設計図書、仕様書または請求書および支出の原因となる書類別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。
11役務費契約を締結するとき(請求のあったとき。)。契約しようとする額(請求のあった額)見積書、仕様書、契約書(案)または請求書および支出の原因となる書類別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。
12委託料契約を締結するとき(請求のあったとき、または支出決定のとき。)。契約しようとする額(請求のあった額または支出しようとする額)見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、契約書(案)、設計図書、仕様書および支出の原因となる書類別表第2に掲げる経費または単価契約によるものおよび措置費に係るものは( )書によることができる。
13使用料及び賃借料契約を締結するとき(請求のあったとき。)。契約しようとする額(請求のあった額)見積書、契約書(案)または請求書および支出の原因となる書類別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。
14工事請負費契約を締結するとき。契約しようとする額見積書、入札書、入札結果調書、契約書(案)、指名競争入札および随意契約の場合における参加者または相手方の決定に係る書類、設計図書、仕様書 
15原材料費契約を締結するとき(請求のあったとき。)。契約しようとする額(請求のあった額)見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書および契約書(案)または請求書および支出の原因となる書類別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。
16公有財産購入費契約を締結するとき。契約しようとする額権利書の写し、登記事項証明書、売渡承諾書、地籍測量図、家屋平面図、契約書(案)および取得調書 
17備品購入費契約を締結するとき。契約しようとする額見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、仕様書、設計図書、契約書(案) 
18負担金、補助及び交付金交付決定のとき(請求のあったとき。)。工事に係るものについては、当該工事費の負担の契約を締結するとき。交付しようとする額(請求のあった額)工事に係るものについては、契約しようとする額申請書、交付要綱または請求書および支出の原因となる書類別表第2に掲げる経費は( )書によることができる。
19扶助費支出決定のとき(請求のあったとき。)。支出しようとする額(請求のあった額)扶助決定の起案書、請求書および支出の原因となる書類別表第2に掲げる経費は( )書によることができる。
20貸付金貸付決定のとき。貸付けを要す額申請書(借入申込書)、貸付要綱および契約書(案) 
21補償、補填及び賠償金支出決定のときまたは契約を締結するとき。支出しようとする額または契約しようとする額補償調書、判決文謄本、契約書(案)、示談書または請求書および支出の原因となる書類 
22償還金利子及び割引料償還決定のときまたは支出決定のとき。償還を要する額または利息相当額、支出しようとする額借入に係る書類の写し、償還方法および金額を示す書類または請求書および支出の原因となる書類 
23投資及び出資金投資または出資を決定するとき。投資または出資しようとする額申請書および理由、金額等を明示する書類 
24積立金支出決定のとき。支出しようとする額理由、金額等を示す書類 
25寄附金寄付を決定するとき。寄付しようとする額理由、金額等を示す書類および申込書 
26公課費支出決定のとき。支出しようとする額支出の原因となる書類 
27繰出金支出決定のとき。繰出しようとする額理由、金額等を示す書類 
備考 
別表第2(第49条関係)
節の区分請求があったときをもって支出負担行為の整理ができる経費
7報償費物品を購入する経費で1件100,000円未満のもの
10需用費11件100,000円未満の消耗品費、燃料費、印刷製本費、飼料費、医薬材料費
2官報、新聞、雑誌等の定期刊行物および法規類の追録に要する経費
3光熱水費(電気・ガス・水道の供給を受けるための経費)に係るもの
4物件の修繕に要する経費で1件100,000円未満のもの
5道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める定期点検および継続検査(車検)を受けるための修理に要するもの
6賄材料費に係るもの
11役務費1電話、電報および後納郵便に要する経費
2各種保険料の納付に要する経費
3医療扶助に伴う手数料
4役務の提供を受けた場合に支払う経費で1件100,000円未満のもの
12委託料医療費等の審査事務に要する経費
13使用料及び賃借料1一時的な自動車借上に要する経費(バス等の借上料を除く)
2有料道路通行料および駐車場使用料
3会場借上げに要する経費
4テレビ受信に要する経費
5下水道使用料
15原材料費原材料を購入する経費で1件100,000円未満のもの
18負担金、補助及び交付金負担金
19扶助費各種法令の規定に基づき支出する経費で第3者の審査を経たもの
別表第3(第49条関係)
区   分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類備   考
資金前渡資金前渡をするとき。資金前渡を要する額請求書、内訳書、仕様書または支給調書 
繰替払繰替払の補てんをしようとするとき。繰替払をしようとする額繰替払に関する書類 
過年度支出過年度支出をしようとするとき。過年度支出を要する額過年度支出を証する書類債務負担行為決議書には、過年度支出である旨の表示をするものとする。
返納金の戻入現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき。)。戻入する額戻入の決定に必要な書類翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )書によることができる。
債務負担行為債務負担行為を行おうとするとき。債務負担行為の額契約書 
継続費契約を締結するとき。契約金額契約書 
備考 
別表第4(第207条関係)
大分類 1 備品
中分類小    分    類
1庁 用1机類2椅子類3棚・箱・台類4室内器具類
5寝具・衣服類6事務用品類7体育・保育用品類8医療用品類
9車両類10各種機器具類11図書類12雑品類
2教学用51管理52視聴覚53国語54社会
55理科56算数・数学57生活58音楽
59図工・美術60技術61家庭62保健体育
63外国語64道徳65特別活動66障害児教育
67情報機器68図書    
 上記にかかわらず、1品の取得価格または評価額が30,000円未満のもの(図書(ビデオテープ、コンパクトディスク等を含む。以下この表において同じ。)を除く。)および図書のうち、1品の取得価格もしくは評価額が30,000円未満のもの、年度版等毎年度内容が変更するものまたは保存価値もしくは資料価値のないものを除く。ただし、次に掲げるものは備品とする。
 (1) 公印
 (2) 追録式法令集台本
 (3) 図書であって、貸出の用または一般の閲覧の用に供するもの
   2 消耗品
1用紙1白紙類2複写・謄写紙類3封筒類4諸様式紙類
5その他の用紙      
2郵券類1収入印紙2収入証紙3切手・はがき類  
3文具・図書類1文具・事務機器類2図書・印刷類3その他  
4油脂・燃料1油脂類2燃料類    
5その他の消耗品1厨房用品類2掃除用品類3電気器具類4什器類
5写真用品類6車両用品類7工具器具類8その他の消耗品
 1品の取得価格または評価額が30,000円未満のもの(図書を除く。)および図書のうち、1品の取得価格もしくは評価額が30,000円未満のもの、年度版等毎年度内容が変更するものまたは保存価値もしくは資料価値のないものは、消耗品とする。
   3 動物
1獣類1乳牛・和牛23その他の獣類  
2鳥類12その他の鳥類    
3魚類1その他の魚類      
   4 原材料
1工業用材料1土木・建築材料類      
2生産加工用材料1農林水産用材料2その他の生産加工用材料    
   5 生産品
1生産品1農産物類2畜産物類3林産物類4その他の生産品
2製作品1製作・加工物類2その他の生産物・加工物    
別表第5(第230条関係)
1 町  長 豊郷町公印規程(昭和43年告示第1号)第3条に規定する番号3の豊郷町長印
2 出納機関 
 (1)会計管理者 豊郷町公印規程(昭和43年告示第1号)第3条に規定する番号8の豊郷町会計管理者印
(2)会計管理者
職務代理者
 豊郷町公印規程(昭和43年告示第1号)第3条に規定する番号9の豊郷町会計管理者職務代理者印
(3)町税等の収納に使用できる印