(1) 駅周辺または主要幹線道路沿いにある、民間事業者が設置する「滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例」第2条に規定する公益的施設等に店舗等の中を通らずに、自由に利用できる人にやさしいトイレ(以下「社会貢献施設」という。)を設置する事業を対象とする。
(2) 社会貢献施設は次の整備基準に基づき整備するものとする。
ア 便所および便房の出入口
(ア) 幅(有効幅員)は80cm以上とする。
(イ) 戸を設ける場合は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とする。
(ウ) 車椅子使用者が通過する際支障となる段を設けないこと。
(エ) 洗面器は、車椅子使用者が利用できる構造とする。
イ 便房の仕様
(ア) 車椅子使用者が円滑に利用することが出来るよう十分な床面積が確保されていること。
(イ) 腰掛便座、手すり等が適切に設置されていること。
ウ その他
(ア) 人にやさしいトイレを設置する施設であることの案内看板等を主要な道路から見やすい位置に設けること。
(イ) 人にやさしいトイレは、敷地内のわかりやすい位置に設けること。
(ウ) 人にやさしいトイレの近くに、原則として、障害者用の駐車スペースが確保されていること。
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