○豊郷町手数料徴収条例
(平成12年3月27日条例第23号)
改正
平成13年3月8日条例第6号
平成15年6月25日条例第16号
平成16年9月6日条例第15号
平成20年4月30日条例第19号
平成22年3月15日条例第3号
平成24年6月19日条例第9号
平成27年10月1日条例第28号
令和2年3月25日条例第11号
令和2年9月7日条例第23号
令和3年9月6日条例第13号
令和5年3月20日条例第5号
豊郷町手数料徴収条例(昭和43年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収するべき種類および金額)
第2条
手数料を徴収する種類およびその金額は、別表1および別表2のとおりとする。
2
別表に掲げる同一の種類に属する証明および謄本、抄本または図面の謄写は、1枚をもって1件とする。
ただし、住民票および戸籍附票の写しの交付については、1通をもって1件とする。
3
2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類1件とする。
4
土地は5筆、建物は1棟をもって1件とする。
5
閲覧および照合は、1種類をもって1回とし、住民基本台帳の閲覧は、1人1回とする。
6
租税、公課に関する証明は、1税目をもって1件とする。
(閲覧等の範囲および取扱い)
第3条
閲覧、照合、証明および謄本、抄本の交付または図面の謄写は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
2
閲覧者は、公募、公文書および図面等の取扱いに注意し、き損、汚損または改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条
手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する種類についての申請があった際または当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2
申請事項の不明、法令の定め、その他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
3
手数料を納付した後、申請の事項を変更し、またはこれを取り消しても、手数料は還付しない。
(郵送料の納付)
第5条
郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(免除)
第6条
次の各号に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1)
法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2)
本町の住民で、公費の援助または扶助を受けるために必要なもの
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4)
官公署から請求があったとき。
(5)
公務員が、その職務により請求したとき。
(6)
公的年金の現況届に関する証明の請求があったとき。
(7)
前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めた者
2
法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し、無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(過料)
第7条
詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を、その他の行為により、手数料の徴収を免れた者については、50,000円以下の過料に科する。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについて、なお従前の例による。
3
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(豊郷町手数料徴収条例の廃止)
4
豊郷町手数料徴収条例(昭和43年条例第12号)は廃止する。
付 則(平成13年3月8日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成15年6月25日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
付 則(平成16年9月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年2月28日から適用する。
附 則(平成20年4月30日条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第28号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
種類
単位
金額
戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項もしくは同法第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付
1通につき
450円
除かれた戸籍の謄本または抄本の交付
〃
750円
戸籍に記載した事実に関する事項に関する証明
証明事項1件につき
350円
除かれた戸籍に記載した事実に関する証明
〃
450円
届出もしくは申請の受理の証明または戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)もしくは同法第126条の書類に記載した事実の証明の交付
1通につき
350円
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理の証明書の閲覧
〃
1,400円
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧
書類1件につき
350円
住民票および戸籍附票の写しの交付
1通につき
300円
住民票、戸籍附票に関する証明
〃
300円
住民基本台帳の閲覧
1回につき
300円
印鑑に関する証明
1通につき
300円
印鑑登録証の交付
1件につき
300円
印鑑登録証再交付
〃
300円
認可地縁団体印鑑に関する証明
1通につき
300円
地縁団体告示事項に関する証明
〃
300円
身分または身元に関する証明
〃
300円
本籍、住所に関する証明
1件につき
300円
氏名、年齢に関する証明
〃
300円
出産、死亡、婚姻、相続に関する証明
〃
300円
生存、不在、失踪に関する証明
〃
300円
家族、親権者、後見人に関する証明
〃
300円
破産等に関する証明
〃
300円
埋火葬に関する証明
〃
300円
粗大ごみ戸別収集・運搬手数料
(一辺の最大が1.5m未満)
1点につき
500円
粗大ごみ戸別収集・運搬手数料
(一辺の最大が1.5m以上)
〃
1,000円
廃冷蔵庫収集・運搬手数料
1台につき
3,400円
廃エアコン収集・運搬手数料
〃
3,000円
廃テレビ収集・運搬手数料
〃
2,100円
廃洗濯機収集・運搬手数料
〃
1,800円
布団、カーペット等処分手数料
1枚につき
300円
畳処分手数料
〃
1,000円
スプリング入りマットレス処分手数料
1点につき
1,500円
一般廃棄物処理業許可手数料
1件につき
3,000円
犬の登録
1頭につき
3,000円
狂犬病予防注射済票の交付
1件につき
550円
犬の鑑札の再交付
〃
1,600円
狂犬病予防注射済票の再交付
〃
340円
住宅用家屋証明申請
〃
1,300円
租税公課に関する証明
〃
300円
土地建物その他物件に関する証明
〃
300円
資産に関する証明
〃
300円
法人および組合に関する証明
〃
300円
財産管理人、破産管理人に関する証明
〃
300円
納税管理人に関する証明
〃
300円
雇人に関する証明
〃
300円
旅行に関する証明
〃
300円
公権に関する証明
〃
300円
営業職業に関する証明
〃
300円
文書受理に関する証明
〃
300円
土地その他被害に関する証明
〃
300円
公簿、公文書または土地の図面の閲覧または照合
1回につき
300円
公簿、公文書の謄本または抄本の交付
1枚につき
300円
土地の図面の謄本の交付
1筆につき
300円
建築に関する証明
1件につき
300円
援護に関する証明
〃
300円
火災関係焼失物品に関する証明
〃
300円
社寺、宗教に関する証明
〃
300円
在学、修学に関する証明
〃
300円
諸資格に関する証明
〃
300円
火薬類譲受許可手数料(火工品のみ)
〃
2,400円
火薬類消費許可手数料(煙火)
〃
7,900円
その他の願書、届出類の代書
1回につき
300円
その他町長が必要と認めた事件の証明
1件につき
300円
別表2(第2条関係)
区分1
区分2
単位
金 額
普通広告物
野立広告物
屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
その他物件利用広告物
面積1平方メートル未満のもの
1個
440円
面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの
同
830円
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの
同
1,060円
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの
同
2,130円
面積10平方メートル以上のもの
同
3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額
電柱等利用広告物
1件
420円
簡易広告物
はり紙
100枚
420円
はり札
1枚
90円
広告旗
1個
250円
立看板・置看板
1個
250円
広告幕・のれん
1枚
420円
提灯
1個
90円
注
1 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。(例えば、許可期間3年の申請をする場合)
2 はり紙の単位について、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
3 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用する。
4 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)の規定により許可を受けるものとする。
5 認定広告物の認定手数料についても、上記広告物の区分により、許可手数料と同額の手数料を徴収する。ただし、注1の規定は適用しないものとする。