○豊郷町手数料徴収条例
(平成12年3月27日条例第23号)
改正
平成13年3月8日条例第6号
平成15年6月25日条例第16号
平成16年9月6日条例第15号
平成20年4月30日条例第19号
平成22年3月15日条例第3号
平成24年6月19日条例第9号
平成27年10月1日条例第28号
令和2年3月25日条例第11号
令和2年9月7日条例第23号
令和3年9月6日条例第13号
令和5年3月20日条例第5号
豊郷町手数料徴収条例(昭和43年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
(徴収するべき種類および金額)
(閲覧等の範囲および取扱い)
(徴収の時期等)
(郵送料の納付)
(免除)
(過料)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(豊郷町手数料徴収条例の廃止)
別表1(第2条関係)
種類単位金額
戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項もしくは同法第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付1通につき450円
除かれた戸籍の謄本または抄本の交付750円
戸籍に記載した事実に関する事項に関する証明証明事項1件につき350円
除かれた戸籍に記載した事実に関する証明450円
届出もしくは申請の受理の証明または戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)もしくは同法第126条の書類に記載した事実の証明の交付1通につき350円
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理の証明書の閲覧1,400円
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧書類1件につき350円
住民票および戸籍附票の写しの交付1通につき300円
住民票、戸籍附票に関する証明300円
住民基本台帳の閲覧1回につき300円
印鑑に関する証明1通につき300円
印鑑登録証の交付1件につき300円
印鑑登録証再交付300円
認可地縁団体印鑑に関する証明1通につき300円
地縁団体告示事項に関する証明300円
身分または身元に関する証明300円
本籍、住所に関する証明1件につき300円
氏名、年齢に関する証明300円
出産、死亡、婚姻、相続に関する証明300円
生存、不在、失踪に関する証明300円
家族、親権者、後見人に関する証明300円
破産等に関する証明300円
埋火葬に関する証明300円
粗大ごみ戸別収集・運搬手数料
(一辺の最大が1.5m未満)
1点につき 500円
粗大ごみ戸別収集・運搬手数料
(一辺の最大が1.5m以上)
 1,000円
廃冷蔵庫収集・運搬手数料1台につき3,400円
廃エアコン収集・運搬手数料3,000円
廃テレビ収集・運搬手数料2,100円
廃洗濯機収集・運搬手数料1,800円
布団、カーペット等処分手数料1枚につき300円
畳処分手数料1,000円
スプリング入りマットレス処分手数料1点につき1,500円
一般廃棄物処理業許可手数料1件につき3,000円
犬の登録1頭につき3,000円
狂犬病予防注射済票の交付1件につき550円
犬の鑑札の再交付1,600円
狂犬病予防注射済票の再交付340円
住宅用家屋証明申請1,300円
租税公課に関する証明300円
土地建物その他物件に関する証明300円
資産に関する証明300円
法人および組合に関する証明300円
財産管理人、破産管理人に関する証明300円
納税管理人に関する証明300円
雇人に関する証明300円
旅行に関する証明300円
公権に関する証明300円
営業職業に関する証明300円
文書受理に関する証明300円
土地その他被害に関する証明300円
公簿、公文書または土地の図面の閲覧または照合1回につき300円
公簿、公文書の謄本または抄本の交付1枚につき300円
土地の図面の謄本の交付1筆につき300円
建築に関する証明1件につき300円
援護に関する証明300円
火災関係焼失物品に関する証明300円
社寺、宗教に関する証明300円
在学、修学に関する証明300円
諸資格に関する証明300円
火薬類譲受許可手数料(火工品のみ)2,400円
火薬類消費許可手数料(煙火)7,900円
その他の願書、届出類の代書1回につき300円
その他町長が必要と認めた事件の証明1件につき300円
別表2(第2条関係)
区分1区分2 単位金 額
普通広告物野立広告物
屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
その他物件利用広告物
面積1平方メートル未満のもの1個440円
面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの830円
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1,060円
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの2,130円
面積10平方メートル以上のもの3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額
電柱等利用広告物1件 420円
簡易広告物はり紙100枚 420円
はり札 1枚 90円
広告旗 1個 250円
立看板・置看板 1個 250円
広告幕・のれん 1枚 420円
提灯 1個 90円
注 
1 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。(例えば、許可期間3年の申請をする場合)
2 はり紙の単位について、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
3 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用する。
4 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)の規定により許可を受けるものとする。
5 認定広告物の認定手数料についても、上記広告物の区分により、許可手数料と同額の手数料を徴収する。ただし、注1の規定は適用しないものとする。