○豊郷町税外収入督促等に関する条例
(昭和44年3月11日条例第3号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
平成20年3月11日条例第7号
平成25年9月9日条例第23号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料および延滞金の徴収に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条
分担金、使用料、加入金、手数料および過料その他の町の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に別記様式の督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2
前項の督促状に指定する期限は、特別の事情がある場合のほか、10日以内にこれを定めなければならない。
(督促手数料)
第3条
前条の規定により督促状を発したときは、手数料として1通ごとに、100円を徴収する。
ただし、郵便による場合は郵便料を増手数料として徴収する。
(延滞金の納付等)
第4条
税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間および督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第5条
延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2
延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(町長への委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際、現に納期限を経過しているもので第2条の規定により督促状を受けたものについての延滞金は、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第4条に定める方法により計算した額とする。
(延滞金の割合の特例)
3
当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月9日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の豊郷町税外収入督促等に関する条例付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別記様式(第2条関係)
督促状
[別紙参照]