○豊郷町の建設工事に係る発注の見通しならびに入札および契約の過程ならびに契約の内容に関する事項の公表要綱
(平成15年12月19日告示第27号)
改正
平成18年3月3日告示第2号
平成20年9月16日告示第35号
平成28年3月30日告示第21号
令和7年3月19日要綱第9号
(趣旨)
第1条
この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)および同施行令(平成13年政令第34号)その他の法令に基づき、豊郷町が発注する建設工事についての発注見通し、入札および契約の過程ならびに契約の内容に関する事項の公表の実施について必要な事項を定める。
(発注見通しに関する事項の公表)
第2条
町長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の国、県および町の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が200万円を超えないと見込まれるものおよび公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次の各号に掲げるものの見通しに関する事項を公表する。
(1)
工事名、工事場所、期間、工事種別、工事概要
(2)
入札および契約の方法
(3)
入札予定時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2
公表は、豊郷町役場で閲覧に供するものとする。
3
閲覧に供する期間は、当該年度の3月31日までとする。
4
町長は、第1項により公表した発注の見通しに関する事項について、少なくとも年1回以上の見直しを行うものとし、変更がある場合は、遅滞なく当該事項を公表する。
5
第2項および第3項については、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法についてこれを準用する。
(入札および契約の過程ならびに契約の内容に関する事項の公表)
第3条
町長は、次の各号に掲げる事項を定めまたは作成したときは、遅滞なく当該事項を公表する。
またこれを変更したときも同様とする。
(1)
一般競争入札に参加する者に必要な資格および当該資格を有する者の名簿
(2)
指名競争入札に参加する者に必要な資格および当該資格を有する者の名簿
(3)
指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
2
町長は、建設工事(予定価格が200万円を超えないものおよび公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該建設工事ごとに、遅滞なく次の各号に掲げる事項を公表する。
ただし、第1号に掲げる事項については作成後速やかに公表し、第3号に掲げる事項については入札前に公表し、第2号、第5号、第6号および第8号で掲げる事項にあっては入札後速やかに公表するものとする。
(1)
一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2)
一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号または名称ならびにこれらのうち当該入札に参加させなかった者の商号または名称およびその者を参加させなかった理由
(3)
指名競争入札を行った場合における指名した者の商号または名称
(4)
指名競争入札を行った場合におけるその者を指名した理由
(5)
入札者の商号または名称および入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6)
落札者の商号または名称および落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(7)
最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(8)
最低制限価格を設け最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申し込みをした者の商号または名称
(9)
次に掲げる契約の内容
ア
契約の相手方の商号または名称および住所
イ
公共工事の名称、場所、種別および概要
ウ
工事着手の時期および工事完成の時期
エ
契約金額
オ
予定価格
(10)
随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
3
町長は、第2項の建設工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく変更後の契約にかかる第2項第9号のイからエで掲げる事項および変更の理由を公表する。
4
第1項から第3項で定める事項の公表は、公衆の閲覧に供する方法とし、閲覧場所については豊郷町役場企画振興課とする。
5
第2項または第3項により公表した事項については、公表した日(第2項の第1号から第10号で掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の年度およびその翌年度が経過するまで閲覧に供する。
(閲覧の日および時間)
第4条
前2条の規定による閲覧の日および時間は、次のとおりとする。
(1)
閲覧の日 豊郷町の休日を定める条例(平成元年豊郷町条例第32号)第1条の規定による日以外の日
(2)
閲覧の時間 豊郷町の執務時間に関する規則(平成5年豊郷町規則第11号)第1条の規定による執務時間中
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月3日告示第2号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要綱第9号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。