○豊郷町財政調整基金条例
(昭和45年3月20日条例第18号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
昭和53年12月15日条例第34号
昭和57年9月30日条例第15号
平成22年12月20日条例第26号
(設置)
第1条
災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、豊郷町財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
毎年度基金として積み立てる金額は、その年度の予算に定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1)
経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2)
災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3)
緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4)
償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(5)
償還期限の満了に伴う地方債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、地方債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
付 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和53年12月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。