○自治区画再編整備基金条例
(平成4年3月12日条例第8号)
(設置)
第1条
この条例は、自治区画再編に伴う集会所建設等に必要な経費を積み立てるため、自治区画再編整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、その年度の予算の範囲内で定める。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する預金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、自治区画再編に伴う集会所建設等に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。