○九鬼和子文庫図書購入基金条例
(平成3年6月20日条例第28号)
(設置)
第1条
この条例は、本町の幼稚園および小・中学校の図書購入に充てる目的をもって寄付せられたるその善意を永くたたえるため、九鬼和子文庫図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の金額は、3,000,000円とする。
(運用)
第3条
基金から毎年度生ずる利子を一般会計に繰り入れ、当該年度の幼稚園および小・中学校の図書購入の財源に充てる。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。