○豊郷町国民健康保険運用基金条例
(平成6年10月1日条例第16号)
改正
平成30年3月26日条例第5号
(設置)
第1条
本町における国民健康保険財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、豊郷町国民健康保険運用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てるときの額は、その積立てをする年度の豊郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条
基金は、第1条の設置目的の財源に充てるときに限り、処分することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。