○豊郷町町有林管理基金条例
(平成6年10月1日条例第12号)
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、豊郷町町有林の管理に充当するため、豊郷町町有林管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、町有林の管理に充当しなければならない。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、現金の管理および処分に関して必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。