○豊郷町教育委員会会議規則
(平成6年4月1日教委規則第1号)
改正
平成14年1月4日教委規則第2号
平成28年12月19日教委規則第4号
平成29年4月10日教委規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、豊郷町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例会および臨時会)
第2条
定例会は、毎月1回招集する。
ただし、都合により教育長は、これを変更し、または中止することができる。
2
臨時会は、教育長が必要であると認めたとき、または2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときにこれを招集する。
(会議の招集)
第3条
会議の招集は、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事件を、会議の日の2日前までに各委員に通知して行う。
ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2
教育長は、会議の開会中において、急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、これを会議に付議することができる。
(参集)
第4条
委員は、招集日時に会議開催の場所に参集しなければならない。
2
委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第5条
会議の開会および閉会は、教育長が行う。
(会議の公開等)
第6条
会議は、傍聴によりこれを公開する。
ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議については、公開しないものとする。
(1)
委員会の所管に属する職員(県費負担教職員を含む。)の任免その他の身分取扱いに関する事件
(2)
付属機関の委員の任免、委嘱および解嘱に関する事件
(3)
被表彰者の決定に関する事件
(4)
教育に関する事務に係る予算その他町議会の議決を経るべき議案についての町長からの意見聴取に関する事件
(5)
職員団体との交渉に関する事件
(6)
訴訟または不服申立てに関する事件
(7)
前各号に掲げるもののほか、教育長または委員の発言により、出席委員の3分の2以上の多数で会議の公開が不適当であると議決した事件。
なお、この発議は、討論を行わないでその可否を決する。
2
会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
(陳情)
第7条
委員会に対して、陳情をしようとする者は、陳情の趣旨、提出年月日、氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)を記載し、および押印した文書を、教育長を通じて委員会へ提出しなければならない。
(動議)
第8条
委員は、動議を提出することができる。
2
前項の規定により動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第9条
会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
(採決)
第10条
教育長は、議論が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第11条
教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2
教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名または無記名の投票によって採決することができる。
第12条
修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2
すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議録)
第13条
教育長は、委員会の事務局職員に、会議録を作成させるものとする。
2
会議録は、次の定例会において承認を受けなければならない。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
豊郷町教育委員会議事運営に関する規則(昭和31年教委規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
付 則(平成14年1月4日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成28年12月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町教育委員会会議規則は、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年4月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町教育委員会会議規則は、平成28年10月1日から適用する。