○豊郷町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
(昭和31年10月1日教委規則第4号)
改正
昭和46年4月1日教委規則第1号
平成8年4月5日教委規則第3号
平成20年2月25日教委規則第1号
平成20年11月20日教委規則第9号
平成29年9月26日教委規則第6号
(教育長に委任する事務)
第1条
豊郷町教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1)
教育に関する事務の管理および執行の基本的な方針に関すること。
(2)
学校教育または社会教育に関する一般方針を定めること。
(3)
委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置および廃止に関すること。
(4)
一件100万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(5)
県費負担教職員の懲戒ならびに任免および進退について内申すること。
(6)
県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(7)
委員会の所属職員の任免その他人事に関すること。
(8)
一件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(9)
教育委員会規則その他委員会の定める規程の制定または改廃に関すること。
(10)
教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11)
社会教育委員、公民館運営審議会委員および図書館協議会委員を委嘱すること。
(12)
教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13)
学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、またはこれを変更すること。
(14)
教科書の採択を決定すること。
(15)
教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価に関すること。
(16)
その他特に重要と認める事項
(臨時代理)
第2条
教育長は、緊急やむを得ないときは、委員会の議決を経ることなく前条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。
この場合において、教育長は、次の委員会の会議に報告し、その承認を受けなければならない。
(重要かつ異例の事態に係る処理)
第3条
教育長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。
(教育長の専決)
第4条
第1条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、教育長において専決することができる。
この場合において、教育長は、次の会議において委員会に報告しなければならない。
(1)
県費負担教職員のうち、管理職を除く教職員の任免および進退に関すること。
(2)
委員会所属職員のうち、管理職を除く職員の任免および進退に関すること。
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職に関すること。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(平成8年4月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月20日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月26日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。