○豊郷町教育専門員設置等に関する規則
(昭和59年3月21日教委規則第2号)
改正
昭和63年3月1日教委規則第1号
令和2年1月17日教委規則第1号
(設置)
第1条
豊郷町地域総合センター(以下「総合センター」という。)の教育機能を強化するため、豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育専門員を置く。
(職務)
第2条
教育専門員は、教育委員会の命を受け、総合センターに駐在し、総合センター長の指示のもとに、学校(園)等と密接な連携をとり、児童・生徒の学力向上を図るとともに、地域住民の助言指導および教育相談にあたり、あわせて、関係団体の育成につとめる。
(任命)
第3条
教育専門員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条の規定に基づく教育職員免許状を有するものまたはこれに準ずると認められるもので、教育全般にわたり豊かな識見を有し、教育に熱意のあるものを教育委員会が任命する。
(服務)
第4条
教育専門員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなくてはならない。
2
教育専門員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(任期)
第5条
教育専門員の任期は、1年とする。
ただし、再任は妨げない。
(免職)
第6条
教育専門員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
(1)
自己の都合により解任を申し出たとき。
(2)
勤務成績がよくないとき。
(3)
予算の減少または教育委員会の都合により設置の必要がなくなったとき。
(4)
教育専門員として、ふさわしくない行為のあったとき。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、教育専門員設置等について必要な事項は、豊郷町教育委員会教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月17日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。