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○豊郷町立学校の管理運営に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期および休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条-第9条の2)
第4章 職員(第10条-第27条)
第5章 施設、設備および備品の管理(第28条-第32条)
付則
(目的)
(学期)
(休業日)
(教育課程の編成および届出)
(校外行事)
(教材の承認)
(教材の届出)
(教材、教具の選定)
(児童生徒の事故の報告)
(性行不良および教育の妨げになる出席停止)
(職務代理の届出)
(主幹教諭)
(教務主任等)
(生徒指導主事等)
(その他の主任)
(主任等の報告)
(主任等の任期)
(事務職員)
(学校栄養職員)
(学校調理員)
(教員業務支援員)
(学校用務員)
(職員会議)
(学校評議員)
(校務分掌)
(職員の休暇)
(職員の出張)
(職員の時間外勤務)
(職員の事故の報告)
(その他の服務)
(施設、設備および備品の管理保全)
(き損、亡失)
(貸与)
第30条 校長は、学校の施設、設備および備品を他に別段の定めある場合を除き公共のために引続き2日以上にわたり利用されるとき、またはその利用が異例に属するときは、教育委員会の指示を受けなければならない。
(防災計画)
(宿直および日直)
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