○豊郷町就学支援委員会規則
(昭和56年5月25日教委規則第3号)
改正
平成21年1月20日教委規則第1号
(設置)
第1条
障害のある幼児、児童および生徒(以下「障害児」という。)の適正な就学を図るため、豊郷町就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
就学支援委員会は、豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う次の事業の諮問に応じる。
(1)
特別支援学校に入学・転入学もしくは編入学を必要とする障害児の判定および就学指導に関すること。
(2)
障害児に対する医学的、心理学的な診断および教育的措置に関すること。
(3)
障害児教育の研修に関すること。
(4)
滋賀県教育委員会の行う就学指導についての連絡調整に関すること。
(5)
障害児に係る就学前の指導および啓発に関すること。
(6)
その他本会において必要と認めた事業に関すること。
(組織)
第3条
就学支援委員会は、16人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条
委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1)
医師
(2)
学識経験者
(3)
町内教育機関の職員
(4)
町内行政機関の職員
(5)
児童福祉関係者
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第5条
就学支援委員会に会長および副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は就学支援委員会を代表し、会務を掌理する。
3
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
就学支援委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2
会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条
就学支援委員会に専門的業務をつかさどるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条
就学支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、就学支援委員会の運営に関する必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町心身障害児就学指導委員会規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。