○豊郷町公立学校職員服務規程
(平成7年10月2日教委規程第1号)
改正
平成15年3月5日教委規程第1号
平成26年1月29日教委告示第1号
令和2年1月17日教委規程第1号
豊郷町公立学校職員服務規程(昭和56年教委規程第2号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員の服務(第3条-第39条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、法令ならびに条例その他特別に定めがあるもののほか豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する豊郷町公立学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)の職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「職員」とは、教育委員会の所管する豊郷町公立学校に勤務する校長(園長を含む。以下「校長」という。)、教員、事務職員、栄養職員、調理員、用務員およびこれに準ずるものをいう。
2
この規程において「教員」とは、前項学校に勤務する教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(常勤に限る。以下同じ。)をいう。
第2章 職員の服務
(着任)
第3条
新たに職員に採用された者および職員で転任を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2
職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期間内に着任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては様式第1号により校長に着任の延期を願い出て、その許可を受けなければならない。
校長が職員に着任延期を許可したときは、これを教育長に報告しなければならない。
3
職員は、着任後直ちに着任届(様式第2号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に報告しなければならない。
4
職員が転補し、または他の教育委員会より転入したときは、免許状、給与、勤務ならびに共済組合関係書類等を新任校の校長に提出しなければならない。
(宣誓書の提出)
第4条
新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。
(住所届)
第5条
職員は、着任後速やかに住所届(様式第3号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第6条
職員は、着任後速やかに所定の履歴書を校長および教育長に提出しなければならない。
ただし、教育委員会所管の学校から転任した者の履歴書については、教育長に提出することを要しない。
(出勤)
第7条
職員は、定められた時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
2
職員が、出張、研修、休暇、欠勤、遅刻、早退などをしたときは、出勤簿にその旨を標示しなければならない。
3
職員は、勤務時間中に学校を離れようとするときは、校長の許可を受けなければならない。
(時間外勤務)
第7条の2
校長は、職員に時間外勤務を命じたときは、時間外勤務簿(様式第30号)に記録しなければならない。
(退出)
第8条
職員は、退出をしようとするときは、その保管する文書、物品および金銭などを遺漏なく収置しなければならない。
(出張)
第9条
職員に出張を命ずるときは、旅行命令簿(様式第4号)をもってその出張者、用務、用務地および期間を定めるものとする。
2
職員は、出張中の用務の都合により、または傷病その他やむを得ない事由のため予定の変更をするときは、直ちにその旨を具し、校長の指示を受けなければならない。
ただし、校長の場合にあっては教育長の承認を受けなければならない。
3
校長の宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張およびその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張をするときは、旅行(命令)承認願(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
4
職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに文書をもって校長に復命しなければならない。
ただし、ことの軽易なものについては復命を口頭ですることができる。
5
校長が教育長の承認による出張をしたときは、速やかに教育長に復命書を提出しなければならない。
ただし、ことの軽易なものについては復命を口頭ですることができる。
(年次休暇)
第10条
職員は、年次休暇を受けようとするときは、その時期を年次有給休暇簿(様式第6号)によりあらかじめ校長に請求しなければならない。
(病気休暇)
第11条
職員は、病気(公務傷害を含む。)によって休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第7号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、校長が引き続き3日以上にわたる休暇を受けようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
2
職員は、前項の休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。
3
校長は、所属職員の休暇が引き続き30日以上にわたるときは、30日ごとに休暇報告書(様式第8号)に医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。
(産前産後の休暇)
第12条
職員は、産前産後の休養のため休暇を受けようとするときは産前(産後)休暇願(様式第9号)に、産前にあっては、医師または助産婦の出産予定日を記載した証明書を、産後の休暇にあっては出産証明書を添えて、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
校長は、所属職員に前項の休暇の承認を与えたときは、その臨時的補充についての具申書(様式第10号)に医師または助産婦の証明書あるいは医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。
(生理休暇)
第13条
女子職員は、生理休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第7号)を校長に提出し、承認を受けなければならない。
(忌引の休暇)
第14条
職員は、忌引のため休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第7号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、校長が引き続き3日以上にわたる忌引休暇を受けようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(その他の特別休暇)
第15条
職員は、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)による特別休暇を受けようとするときは、事由を具して特別休暇願(様式第7号)により校長の承認を受けなければならない。
ただし、校長にあっては、その他の特別休暇が引き続き3日以上にわたるときは、教育長の承認を受けなければならない。
(欠勤)
第16条
職員は、第10条から前条までの規定以外に正規の勤務時間に勤務しないときは、欠勤届(様式第11号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
(遅刻および早退)
第17条
職員は、やむを得ない事由により遅刻または早退しようとするときは、校長の承認を受けなければならない。
(私事旅行)
第18条
職員は、引き続き3日以上の宿泊を要する私事旅行をしようとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員は校長にその所在を明らかにしなければならない。
2
職員は、海外旅行をしようとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員は校長に海外旅行承認願(様式第31号)を提出し、その承認を受けなければならない。
3
校長は、前項の海外旅行の事情を調査のうえ、承認について教育長と協議し、同意を得なければならない。
(研修)
第19条
教員は、研修を受けようとするときは、研修承認申請書(様式第12号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、校長の研修にあっては引き続き3日を超えるときは教育長の承認を受けなければならない。
2
前項の研修が終了したときは、研修結果報告書を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
(教育に関する兼職)
第20条
職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定によって教育に関する他の職を兼ね、または教育に関する他の事業もしくは事務に従事しようとするときは、教育委員会の命によるものを除き、兼職許可願(様式第13号)を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。
2
職員が前項の許可を願い出たときは、校長は、その事実を調査の上、その認否に関する意見を様式第14号により具申しなければならない。
(営利企業等の兼業)
第21条
職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条の規定によって営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、もしくは事業等に従事しようとするときは兼業許可願(様式第13号)を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。
2
職員が、前項の兼業許可願を提出したときには、校長は、前条第2項に準じ、様式第14号により具申しなければならない。
(受験)
第22条
職員は、学校その他の試験または選考を受けようとするときは受験承認願(様式第15号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出してその承認を受けなければならない。
(氏名、本籍、現住所変更届)
第23条
職員は、氏名、本籍、現住所に変更があったときは、氏名(本籍・現住所)変更届(様式第16号)に戸籍抄本を添えて(現住所変更のときは不要)、教育長に届け出なければならない。
(学歴免許状等の資格の取得)
第24条
職員は、学歴または免許状等の資格を新たに取得したときは、卒業証明書または免許状写しを添えて、様式第17号により教育長に届け出なければならない。
(月中行事予定表)
第25条
校長は、月中行事予定表(様式第18号)を作成して、前月末日までに教育長に報告しなければならない。
(出勤状況報告)
第26条
校長は、毎月の職員出勤状況報告書(様式第19号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。
(幼児・児童・生徒出席状況報告)
第27条
校長は、毎月の幼児・児童・生徒出席状況調査表(様式第20号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。
(学習指導案)
第28条
教員は、児童、生徒の学習指導にあたっては、学習指導案を作成し、校長に提出しなければならない。
(修学旅行、遠足)
第29条
校長は、乗りものを利用する修学旅行、遠足などを実施しようとするときは、滋賀県教育委員会の定める校外行事の実施基準により、修学旅行または遠足の届ならびに実施報告書(様式第21号)を教育長に提出しなければならない。
(課外指導)
第30条
教員が課外指導をするときは、校長の承認を受けなければならない。
(校外指導)
第31条
教員が校外において児童、生徒の指導をするときは、校長の承認を受けなければならない。
(校長の届出、報告等)
第32条
校長は、豊郷町立学校の管理運営に関する規則(昭和56年豊郷町教委規則第2号)に規定された次の事項についての許可、承認、届または報告などは次の各号により教育長に提出しなければならない。
(1)
授業日と休業日を振りかえようとするときの、振り替え授業許可願(様式第22号)
(2)
児童、生徒に傷害または死亡が発生したときは、児童(生徒)の事故発生状況報告書(様式第23号)
(3)
児童、生徒に交通事故、重大な非行が発生したときは、児童(生徒)の事故速報または問題行動(事故)報告書(様式第23号)
(4)
学校に集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)または伝染病の発生したときは、学校における集団的疾病または伝染病発生状況報告書(様式第24号)
(5)
職員の不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかにその職名、氏名、事故または非行の発生した年月日、時刻およびその概況、措置その他必要な事項の報告書(様式第25号)
(6)
職員が死亡したとき、その職名、氏名、事由、年月日ならびに遺族の住所、氏名についての報告書(様式第26号)
(事務引継)
第33条
職員は、退職、休職、転任、休養その他の理由により、職務を離れることになったときは、校長にあっては後任者または代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に、辞令もしくは通知を受けた日から10日以内にその担当事務を引き継がなければならない。
2
校長は、前項の事務引継終了後、速やかに後任者または代理者と連署をもって事務引継報告書(様式第27号)を教育長に提出し、その他の職員にあっては、校長の指示により、文書または口頭をもってその旨を校長に報告しなければならない。
(職務上の秘密の発表)
第34条
職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人)等許可願(様式第28号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(非常災害の処置)
第35条
職員は、学校またはその附近に非常災害が発生したときは、速やかに登校して臨機な処置をとらなければならない。
(提出文書の経由)
第36条
校長以外の職員が、教育長または教育委員会に提出する文書は、すべて校長を経由しなければならない。
2
校長は、前項の規定による文書を受理したときは、証明を要すると認められるものにあっては証明を、その他の意見を付することを要すると認められるものにあっては、意見を付して進達しなければならない。
(証人または許可を必要とする文書)
第37条
職員は、教育長に提出する文書のうち、承認または許可を要するものについては、すべて正副2通を提出しなければならない。
(集会等の開催)
第38条
町内学校の参加が2校以上にわたる職員または職員の引率する児童生徒の研究会、講演会、運動会、討議会その他の集会を開催しようとするときは、関係校長と協議の上、その責任者において、事前に集会届(様式第29号)を教育長に提出しなければならない。
ただし、集会要項をもって、これにかえることができる。
(校長の定める細則)
第39条
校長は、この規程に定めるもののほか、職員の職務ならびに服務に関して必要な事項を細則で定めることができる。
ただし、特に重要または異例に属する事項については、教育長の指示を受けなければならない。
2
前項の規定により校長が定めた細則は、教育長に届け出なければならない。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年3月5日教委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月29日教委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月17日教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式目次
第1号 着任延期願
第2号 着任届
第3号 住所届
第4号 旅行命令簿
第5号 旅行(命令)承認願
第6号 年次有給休暇簿
第7号 特別休暇願
第8号 特別休暇報告書
第9号 産前産後休暇願
第10号 特別休暇具申書
第11号 欠勤届
第12号 研修承認申請書
第13号 兼職・兼業許可願
第14号 兼職・兼業具申書
第15号 受験承認願
第16号 氏名(本籍・現住所)変更届
第17号 免許状取得届
第18号 月中行事予定表
第19号 職員出勤状況報告書
第20号 児童・生徒出席状況調査表
第21号 修学旅行・遠足・野外活動等届及び修学旅行・遠足・野外活動等実施報告書
第22号 振り替え授業許可願
第23号 交通事故速報および問題行動(事故)報告書
第24号 集団的疾病(伝染病)発生状況報告書
第25号 教職員の事故報告書
第26号 教職員の死亡報告書
第27号 事務引継報告書
第28号 承認(鑑定人)等許可願
第29号 集会届
第30号 時間外勤務簿
第31号 海外旅行承認願
別記様式第1号(第3条関係)
着任延期願
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
着任届
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
住所届
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
旅行命令簿
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
旅行(命令)承認願
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
年次有給休暇簿
[別紙参照]
様式第7号(第11条、第13条―第15条関係)
特別休暇願
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
特別休暇報告書
[別紙参照]
様式第9号(第12条関係)
産前産後休暇願
[別紙参照]
様式第10号(第12条関係)
特別休暇具申書
[別紙参照]
様式第11号(第16条関係)
欠勤届
[別紙参照]
様式第12号(第19条関係)
研修承認申請書
[別紙参照]
様式第13号(第20条、第21条関係)
兼職・兼業許可願
[別紙参照]
様式第14号(第20条、第21条関係)
兼職・兼業具申書
[別紙参照]
様式第15号(第22条関係)
受験承認願
[別紙参照]
様式第16号(第23条関係)
氏名(本籍・現住所)変更届
[別紙参照]
様式第17号(第24条関係)
免許状取得届
[別紙参照]
様式第18号(第25条関係)
月中行事予定表
[別紙参照]
様式第19号(第26条関係)
職員出勤状況報告書
[別紙参照]
様式第20号(第27条関係)
児童・生徒出席状況調査表
[別紙参照]
様式第21号(第29条関係)
修学旅行・遠足・野外活動等届
[別紙参照]
修学旅行・遠足・野外活動等実施報告書
[別紙参照]
様式第22号(第32条関係)
振り替え授業許可願
[別紙参照]
様式第23号(第32条関係)
交通事故速報
[別紙参照]
問題行動(事故)報告書
[別紙参照]
様式第24号(第32条関係)
集団的疾病(伝染病)発生状況報告書
[別紙参照]
様式第25号(第32条関係)
教職員の事故報告書
[別紙参照]
様式第26号(第32条関係)
教職員の死亡報告書
[別紙参照]
様式第27号(第33条関係)
事務引継報告書
[別紙参照]
様式第28号(第34条関係)
承認(鑑定人)等許可願
[別紙参照]
様式第29号(第38条関係)
集会届
[別紙参照]
様式第30号(第7条の2関係)
時間外勤務簿
[別紙参照]
様式第31号(第18条関係)
海外旅行承認願
[別紙参照]