○豊郷町生涯学習推進本部設置規則
(平成12年3月27日規則第11号)
改正
平成19年7月17日規則第15号
(設置)
第1条
生涯学習に関する施策を総合的かつ機能的に推進するため、豊郷町生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
本部の所掌事務は、次の各号とする。
(1)
生涯学習推進のための諸施策の企画に関すること。
(2)
生涯学習事業にかかわる諸機関等の連絡調整に関すること。
(3)
生涯学習事業に係る調査および研究に関すること。
(4)
生涯学習推進のための啓発に関すること。
(5)
その他生涯学習の推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
本部は、次の各号に掲げる者を組織する。
(1)
本部長
(2)
副本部長
(3)
本部員
(4)
幹事
2
本部長は、町長の職にある者をもって充てる。
3
副本部長は、副町長および教育長の職にある者をもって充てる。
4
本部員及び幹事は、町職員のうちから本部長が任命する。
(職務)
第4条
本部長は、本部の事務を総括し、部下を指揮監督する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長からあらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
3
本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。
4
幹事は、本部員を補佐する。
(参与)
第5条
本部に参与を置くことができる。
2
参与は、教育委員会事務局社会教育課指導員(生涯学習担当)をもって充てる。
3
参与は、本部長の要請に応じ本部の会議に出席し、本部の事務について助言する。
(会議)
第6条
本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とし、その都度本部長が招集する。
2
本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、第2条に規定する事項について審議する。
3
幹事会議は、幹事で構成し、第2条に規定する事項について協議する。
(事務局)
第7条
本部の事務を処理するため、本部に事務局を置く。
(職員)
第8条
事務局に次の職員を置く。
(1)
局長
(2)
参事
(3)
生涯学習推進員
(4)
担当職員
2
局長は、教育委員会教育次長の職にある者をもって充てる。
3
参事は、教育委員会事務局社会教員課長の職にある者をもって充てる。
4
生涯学習推進員は、町職員のうちから町長が任命する。
5
担当職員は、教育委員会事務局社会教育課の職員をもって充てる。
(職務)
第9条
局長は、本部長の命を受けて事務局の取扱事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
参事は、上司の命を受けて担当事務を処理し、担当職員ならびに生涯学習推進員を指揮監督する。
3
生涯学習推進員は、所掌事務のより効率化・有益性を図る取り組みを進める。
4
担当職員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。