○豊郷町社会教育委員設置条例
(昭和44年3月11日条例第4号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
平成12年3月27日条例第36号
平成26年6月27日条例第11号
(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、豊郷町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条
委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1)
学校教育の関係者
(2)
社会教育の関係者
(3)
家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4)
学識経験を有する者
(定数)
第3条
委員の定員は、15人以内とする。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。