○豊郷町公民館設置条例
(昭和32年6月27日条例第9号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
平成6年3月16日条例第6号
平成7年10月2日条例第24号
平成12年3月27日条例第36号
(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条の事業を行い、第20条の目的を達成するため豊郷町に公民館を設置する。
(名称および位置)
第2条
前条の規定により設置する公民館の名称および位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 豊郷町公民館
(2)
位置 豊郷町大字四十九院1252番地
(管理および経費)
第3条
公民館は、豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、この経費は、町費補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(職員)
第4条
法第27条の規定により、公民館に館長その他必要な職員を置き、教育長の推薦により教育委員会がこれを任命する。
2
館長以外の職員の任免に関しては、館長の意見を聴かなければならない。
3
職員の給料およびその他の給与は、豊郷町職員の例による。
(分館長)
第5条
各字設置の分館に分館長を置き、本館との連絡および分館の運営に当たるものとする。
(委任)
第6条
この条例の施行に必要な事項は、教育委員会が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(平成6年3月16日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成7年10月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第36号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員または豊郷町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して1年とする。