○豊郷町立図書館の設置および管理に関する条例
(平成7年10月2日条例第26号)
改正
平成21年3月11日条例第10号
平成24年3月12日条例第2号
(設置)
第1条
図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、豊郷町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条
図書館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
豊郷町立図書館
位置
豊郷町大字石畑518番地
(管理)
第3条
図書館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条
法第13条の規定により、図書館に館長、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会の設置および委員)
第5条
法第14条の規定により図書館協議会を設置する。
2
委員の任命基準、定数および任期その他図書館協議会に関し必要な事項に関しては、別に規則で定める。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。