○豊郷町スポーツ推進委員に関する規則
(昭和44年2月1日教委規則第4号)
改正
昭和46年4月1日教委規則第1号
平成7年3月22日教委規則第2号
平成12年3月30日教委規則第3号
平成24年2月9日教委規則第1号
平成30年2月21日教委規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域または事項について、次の職務を行う。
(1)
住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2)
住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3)
学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事または事業に関し協力すること。
(4)
スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事または事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5)
住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2
前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域または事項は、教育長が定める。
(組織)
第3条
スポーツ推進委員の定数は、7名以内とする。
2
スポーツ推進委員は、次に掲げるものの中から、教育委員会が委嘱する。
(1)
各種スポーツ団体の関係者
(2)
学校教育の関係者
(3)
スポーツの実技に関し、知識と能力を有する者
(4)
その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条
スポーツ推進委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。
3
スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条
スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2
スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例ならびに教育委員会の定める規則および規程に従わなければならない。
3
スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条
スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識および技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条
この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(平成7年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月21日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。