○豊郷スポーツ公園の管理運営に関する規則
(昭和62年4月1日教委規則第3号)
改正
平成8年4月1日教委規則第2号
平成8年9月25日教委規則第5号
平成17年4月25日教委規則第5号
平成22年3月19日教委規則第3号
平成30年2月21日教委規則第1号
令和3年7月6日教委規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、豊郷スポーツ公園の設置および管理運営に関する条例(昭和62年豊郷町条例第12号)第13条の規定に基づき、豊郷スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(休業日)
第2条
スポーツ公園の休業日は、次のとおりとする。
(1)
毎週月曜日および第3日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
年末・年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2
豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用時間)
第3条
利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2
利用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備および原状回復に要する時間を含むものとする。
(利用の許可等)
第4条
スポーツ公園の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、豊郷スポーツ公園利用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2
教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査し、スポーツ公園の利用の許可を決定したときは、豊郷スポーツ公園施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3
第1項に定める申請書の受付時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1)
午前8時30分から午後5時00分までの間に利用する場合、利用日の2日前から1か月前まで
(2)
午後5時00分から午後10時00分の間に利用する場合、利用日の10日前から1か月前まで
4
スポーツ公園の利用の許可を受けた者は、利用する権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。
(使用料の減免)
第5条
教育委員会は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年豊郷町条例第10号)第5条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1)
体育・スポーツの振興に資すると認める団体が使用するとき。
(2)
公用または公益を目的とするとき。
(3)
特別の事情があると認めるとき。
(使用料の返還)
第6条
既に納付された使用料は返還しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
利用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
(2)
利用日の前日までに利用申請を取消したとき。
(利用者の遵守事項)
第7条
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
騒音を発し、または暴力を用いる等、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(2)
施設および備品を大切に取り扱うこと。
(3)
許可なく物品の展示、販売またはこれらに類する行為をしないこと。
(4)
所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(5)
その他管理運営上必要な指示に従うこと。
(利用の取消し)
第8条
利用者は、許可を受けた施設の利用の取消しをしようとするときは、許可書を添えて速やかにその旨を教育委員会に届けでなければならない。
(指定管理者に関する規定の適用)
第9条
条例第9条第1項の規定により指定管理者にスポーツ公園の管理を行わせる場合において、第3条から第8条、様式第1号および第2号中「教育委員会」を「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
2
豊郷町公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例(平成22年豊郷町条例第7号)の規定の適用がある場合においては、第5条および第6条、様式第1号および第2号中「使用料」を「利用料金」として、これらの規定を適用する。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年9月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年4月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
豊郷スポーツ公園使用許可申請書
豊郷スポーツ公園利用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
豊郷スポーツ公園使用許可書
豊郷スポーツ公園施設利用許可書
[別紙参照]