○豊郷町青少年問題協議会規則
(昭和43年12月1日規則第12号)
改正
昭和46年4月1日規則第6号
(目的)
第1条
この規則は、豊郷町青少年問題協議会設置条例(昭和39年条例第19号)第6条の規定に基づき、豊郷町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員議事の運営その他協議会について、必要な事項を定めることを目的とする。
(専門委員)
第2条
協議会の専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(定数および表決数)
第3条
協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
協議会の議事は出席委員の半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(幹事および書記)
第4条
協議会に幹事および書記若干人を置く。
2
幹事および書記は、関係行政機関のうちから町長が任免または委嘱する。
3
幹事は、協議会の委員および専門委員を助け所掌事務を処理する。
4
書記は、委員および幹事の命を受けて協議会の庶務に従事する。
(雑則)
第5条
この規則に定めるものを除くほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。