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○豊郷町福祉医療費助成条例
(目的)
(用語)
ア 65歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にある者
(11) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。
(住所地特例)
(助成の範囲)
(受給券)
(助成の方法)
(助成方法の特例)
(自己負担金等の支払)
(助成の期間)
(届出)
(損害賠償との調整)
(受給権の保護)
(助成金の返還)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(豊郷町子育て応援医療費助成条例の廃止)
(附則第2項に規定する豊郷町子育て応援医療費助成条例の廃止後の経過措置)
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